○上小阿仁村役場消防隊の組織等に関する規則
(平成27年3月31日規則第4号)
改正
令和4年4月1日規則第6号
令和6年3月15日規則第2号
(目的)
第1条
近年の社会経済情勢の変化の影響を受けて、過疎地域における青壮年の減少及び就業形態の変化等により、消防団員数の減少、団員の高齢化等の問題が生じてきており、特に日中における火災では団員の確保が難しくなっている。こうした情勢に対応するため、上小阿仁村役場消防隊(以下「消防隊」という。)を組織し、日中の消防力の低下を補い、住民の生命身体及び財産の保護に寄与することを目的とする。
(消防隊の設置)
第2条
上小阿仁村における日中の火災に際して、消火活動にともなう支援を行うため、消防隊を設置する。
(消防隊の名称、位置及び管轄)
第3条
消防隊の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 上小阿仁村役場消防隊
位置 上小阿仁村小沢田字向川原118番地
管轄区域 村内一円
(組織)
第4条
消防隊は上小阿仁村職員のうち、上小阿仁村消防団未加入者の男子職員で組織する。
(出動命令)
第5条
出動命令は、村長が行う。
2
村長不在のときは、村長の職務代理者を定める規則(昭和53年上小阿仁村規則第2号)の定めるところによる。
[
村長の職務代理者を定める規則(昭和53年上小阿仁村規則第2号)
]
3
村長は、消防隊の出動に際し、出動者の中から隊長を1名指名する。
(出動時間)
第6条
上小阿仁村の執務時間を定める規則(平成5年上小阿仁村規則第7号)による、平日の勤務時間内(午前8時30分~午後5時15分)とする。ただし、勤務時間前後30分(午前8時~8時30分及び午後5時15分~5時45分)に発生した火災において、人員が確保できれば出動する。
[
上小阿仁村の執務時間を定める規則(平成5年上小阿仁村規則第7号)
]
(職務)
第7条
隊長は、村長の命を受け管轄区域における隊の活動を統括する。
2
隊員は、隊長の命を受け活動を実施する。
(活動内容)
第8条
火災の現場に到着した消防隊は、消防団長の指揮の下に行動し、次の支援を行うものとする。
(1)
被災者及び近隣住民の避難誘導
(2)
車両規制、迂回路誘導等の交通整理
(3)
消火活動に必要な水利確保及び物品の確保
(4)
その他、住民の生命身体及び財産の保護のために必要と認められる活動
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。