○上小阿仁村村税等の収納事務の委託に関する規則
(平成26年3月31日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項又は第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条第2項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づき、村税等のコンビニエンスストアでの収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)を介して行う村税等コンビニ収納代行業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することに関し、上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)
]
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
村税等 村税等は別表に掲げる収納された公金をいう。
(2)
収納代行事業者 村長から村税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。
(委託の基準)
第3条
村長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認めるものに村税等の収納の事務を委託することができる。
(1)
収納の事務を委託することにより、村税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2)
収納の事務を適切かつ確実に遂行するに十分な実績を有し、収納された村税等を安全に保管し、速やかに上小阿仁村指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。
(3)
事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(4)
収納金に関する記録を電子計算機により管理し、速やかに電磁的記録を提出できること。
(5)
納付者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。
(村税等の取扱方法)
第4条
収納事務の委託を受けた収納代行事業者が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店と加盟店を含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、村長の発行する納税通知書その他の村税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納付者から村税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1)
バーコードの印字がないもの
(2)
バーコードの読み取りが不可能なもの
(3)
金額、納付者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(4)
納付書記載金額の一部を払おうとするもの
(5)
収納代行事業者が収納するものとして指定していないもの
2
コンビニ本部は、収納取扱店において村税等を収納したときは、納税通知書等に係る納入済通知書、納付書及び領収証書に取扱印を押印し、当該領収証書を当該納付者に交付しなければならない。
(収納した村税等の払込方法)
第5条
収納代行事業者は、コンビニ本部が前条の規定により収納した村税等を速やかに上小阿仁村指定金融機関に払い込まなければならない。
2
収納代行事業者は、前項の規定により村税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す計算書(電磁的記録を含む)を作成し、速やかに村長に提出しなければならない。
(検査)
第6条
村長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、収納代行事業者に対し、報告を求め又は検査を行うことができる。
(収納代行事業者の義務)
第7条
収納代行事業者は、収納事務を遂行するにあたり、上小阿仁村個人情報保護条例(平成18年上小阿仁村条例第28号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
[
上小阿仁村個人情報保護条例(平成18年上小阿仁村条例第28号)
]
2
収納代行事業者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに村長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(収納証拠書類の保管)
第8条
収納代行事業者は、収納した村税等に係る納入済通知書等の証拠書類を整理し、当該村税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表
村税等の区分
個人の村民税及び県民税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、奨学金返還金、学校給食費、村営住宅家賃、簡易水道料金、農業集落排水施設使用料、下水道使用料、後期高齢者医療保険料、介護保険料