○地域活動組織育成事業補助金交付要綱
(平成25年3月15日要綱第25号)
(目的)
第1条
児童の健全な育成を図るため、保護者など地域住民の積極的参加による地域組織活動の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
本事業の実施主体は、地域組織(第3条に掲げる親子会等をいう)とする。
(組織及び運営)
第3条
地域組織活動の組織及び運営は次により行うものとする。
(1)
地域組織は保護者等の連帯組織など児童健全育成に寄与する自主的な団体(親子会等)とする。
(2)
地域組織の活動は児童厚生施設やその他の公共施設と有機的な連携をもつものとする。
(3)
地域組織は、政治上又は宗教上の組織に属さないものとする。
(4)
地域組織は、その収入及び支出の状況を常に明確にするものとする。
(活動)
第4条
地域組織は、地域における児童福祉の向上を図るための次の活動を行う。
(1)
親子及び世帯間の交流、文化活動
「こどもの日」や「敬老の日」などを利用し親子やお年寄りとの交流を図るための、野外での交流活動を企画実行し、地域文化の伝承サークルなどの文化活動を行う。
(2)
児童養育に関する養育活動
児童の発達上の特徴や留意点、家庭のしつけ、安全養育、地域の児童健全育成の向上に関する研修会など開催する。
(3)
児童の事故防止等活動
地域の実情に応じ、遊び場の遊具の点検、特に幼児の遊び場の点検、交通安全活動、非行防止活動、犯罪の被害から守るための活動等の奉仕活動を行う。
(4)
その他、児童福祉の向上に寄与する活動
なお、地域組織等の活動に際しては、地域組織等の年間活動計画を策定し、地域の理解と協力を得るよう広報等に努めるほか、必要に応じて関係行政機関等と緊密な連携を図ること。
(補助金交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」 という。)に基づき、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」 という。)
]
(1)
事業実施計画書
(2)
収支予算書
(3)
その他村長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条
当該事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱に定める実績報告書により村長に報告しなければならない。
(補助金)
第7条
補助金の額は、予算の範囲内で1組織に10,000円以内と4月1日現在の加入者(保護者及び子)1人あたり2,000円以内の合算額を上限として補助するものとする。
附 則
この要綱は平成25年3月15日から施行する。