○上小阿仁村自主防災組織活動補助金交付要綱
(平成26年3月31日要綱第18号)
改正
令和5年4月1日要綱第32号
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域における自主防災組織の育成を図るため、自主防災組織の結成及び活動並びに資機材等の購入に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
自主防災組織 地域の防災活動を行うため村内の集落を基本単位として自主的に組織された団体で、村長に届け出て登録されたものをいう。
(2)
自主防災訓練補助金 自主防災組織の代表者(以下「組織代表者」という。)が指定する場所又は会場に、当該組織を構成する世帯の世帯員の人員が参集し、初期消火訓練その他これに類する訓練又は防災に係る講演会若しくは施設見学会を自主的に実施したときの費用に充てるために交付する補助金をいう。
(自主防災組織結成の届出等)
第3条
自主防災組織として村長の登録を受けようとする組織を結成したときは、当該組織の代表者は、速やかに上小阿仁村自主防災組織結成届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出するものとする。この場合において、村長は、届出のあった当該組織を上小阿仁村自主防災組織登録簿(様式第2号)に登録するものとする。
(1)
自主防災組織規約
(2)
自主防災組織加入世帯名簿
(3)
自主防災組織役員名簿
(4)
自主防災組織編成表
(5)
前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めるもの
2
組織代表者は、前項の登録内容に変更を生じた場合は、速やかに上小阿仁村自主防災組織登録内容変更届出書(様式第3号)に、同項各号に規定する書類で変更した後の書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(自主防災組織活動補助金額)
第4条
村長は、予算の範囲内において、1組織につき1年度1回を限度に自主防災活動補助金を交付するものとし、その補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額とする。
(1)
基準額 1集落につき2万円
(2)
世帯割額 組織世帯数に500円を乗じて得た額
(補助金の交付申請)
第5条
自主防災組織活動補助金の交付を受けようとする組織代表者は、第3条第1項に規定する上小阿仁村自主防災組織登録簿に登録された後、上小阿仁村自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。補助金交付については、上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
第3条第1項
] [
上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)
]
(1)
自主防災組織事業計画書
(2)
自主防災組織予算書
(3)
前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定等)
第6条
村長は、前条の規定による申請書を収受したときは、これを審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、上小阿仁村自主防災組織活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により組織代表者に通知するものとする。
2
前項の場合において、前条第1項に規定する上小阿仁村自主防災組織活動補助金交付申請書に係る決定に当たっては、併せて当該補助金の交付額を確定し、速やかに組織代表者に交付するものとする。
3
村長は、第1項に規定する交付決定に当たって必要と認める場合には、当該組織及び組織代表者に対して条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条
第3条第1項に規定する上小阿仁村自主防災組織登録簿に登録された組織代表者は、登録された当該年度の末日までに当該組織の活動状況を取りまとめた上、翌年度の4月末日までに上小阿仁村自主防災組織活動実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
[
第3条第1項
]
(1)
自主防災組織活動状況報告書
(2)
自主防災組織決算書の写し
(3)
前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(自主防災活動補助金の交付額確定通知等)
第8条
村長は、前条第2項の規定による実施報告書の提出があったときは、当該報告書及び添付書類の内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、上小阿仁村自主防災活動補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、組織代表者に通知し、かつ、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条
村長は、補助金の交付の決定を受けた組織代表者(組織による行為を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付に係る決定の全部又は一部を取り消し、又は既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部につき返還を命じることができる。
(1)
補助金の申請につき内容に偽り又は不正があったとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
補助金の交付の条件に違反したとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、不適当と認める事実があったとき。
(自主防災組織の廃止届出)
第10条
第3条第1項の規定による上小阿仁村自主防災組織登録簿に登録された各組織のうち、当該組織を継続し難い重大な事由が発生したことにより、当該組織を解散する必要が生じた場合には、当該組織代表者は、上小阿仁村自主防災組織解散届出書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、届出のあった当該自主防災組織を上小阿仁村自主防災組織登録簿から削除するものとする。
[
第3条第1項
]
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第32号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
組織設立届出書
様式第2号(第3条関係)
組織登録簿
様式第3号(第3条関係)
登録内容変更届出書
様式第4号(第5条関係)
補助金交付申請書
様式第5号(第6条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書
様式第6号(第7条関係)
実績報告書
様式第7号(第8条関係)
交付額確定通知書
様式第8号(第10条関係)
組織解散届出書