○上小阿仁村国際サポーター設置要綱
(平成20年3月28日要綱第13号)
(設置)
第1条
本村において異なる文化や価値観、生活習慣を背景に持つ人たちと共生する時代を迎え、誰もが安心し豊かにくらすことのできるコミュニティの構築が求められている。その過程において、地域住民や各種相談員等とのコミュニケーションや文化理解を橋渡しする人材が不可欠なことから、国際サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(サポーターの委嘱)
第2条
サポーターは、在住外国人の支援や国際化に対して実績のある者及び海外居住経験を有する者、上小阿仁村の国際化に対して善意による支援活動を表明している者の中から、村長が委嘱する。
(役割)
第3条
サポーターの役割は、次のとおりとする。
(1)
在住外国人のコミュニケーション及び日常生活等の助言指導に関する事項
(2)
地域住民や各種相談員等の橋渡し役に関する事項
(3)
その他村長が必要と認める事項
(禁止行為)
第4条
サポーターは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
職務上知り得た秘密を他人に漏らすこと。
(2)
他人から著しい金銭、物品、その他利益を受けること。
(任期)
第5条
サポーターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第6条
サポーターに対し月額2,500円の謝金を支払うものとする。ただし、村の指示により在住外国人とともに会議等に出席する場合は費用弁償を支払うものとし、次に掲げるものを提供することができる。
(1)
名刺
(2)
在住外国人の情報に関する事項
(3)
国際化に関する情報誌等
(その他)
第7条
この要綱の定めるもののほか、必要な事項は別途定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。