○上小阿仁村予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成26年3月31日条例第13号)
改正
令和5年3月31日条例第24号
(設置)
第1条
村が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、上小阿仁村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
委員会は、村長の要請に応じ、予防接種による健康被害について調査審議する。
2
委員会は、当該健康被害の調査審議の結果を速やかに村長に報告し、必要な処置についての助言を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって構成し、村長が委嘱又は任命する。
(1)
大館北秋田医師会会長推薦会員 3名以内
(2)
北秋田保健所長
(3)
上小阿仁村住民福祉課長
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集する。ただし、第1回の委員会は村長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員会は、必要により委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬)
第7条
委員長及び委員には、予算の範囲以内での報酬を支給することができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、上小阿仁村住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。