(平成26年3月31日要綱第9号)
(目的)
(定義)
(排除措置)
(一般競争入札等からの排除措置)
(指名競争入札からの排除)
(随意契約からの排除)
(下請負人等からの排除)
(排除措置)
(通知)
(公表)
(契約時の措置及び契約解除等)
(下請負契約等に関する契約解除)
(契約解除時の措置)
(勧告措置等)
(不当介入に関する通報・報告)
(審議会)
(関係機関との連携)
別表
措 置 要 件 期  間
1 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。当該認定をした日から2年を経過し、かつ改善されたと認められるまで。 
2 入札参加資格者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 
3 入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 
4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 
5 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に避難される関係を有していると認められるとき。 
6 入札参加資格者が第14条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。