○上小阿仁村自然災害による土砂等撤去及び生活関連施設等原形復旧に要する補助金交付要綱
(平成25年10月23日要綱第21号)
改正
令和4年10月20日要綱第42号
(趣旨)
第1条
この要綱は、台風、大雨、地震等の自然災害(以下「自然災害」という。)に起因して住居に土砂等が流入した場合及び生活関連施設が破損した場合において、住民の生命及び財産の保護並びに住民負担の軽減を図るため、土砂を撤去する者及び施設を原形復旧する者に対し、予算の範囲内において上小阿仁村自然災害による土砂等撤去及び生活関連施設等原形復旧に要する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
住居 住民が日常生活を営む本拠地として使用する住宅をいう。
(2)
生活関連施設 住居の敷地及び住居に接続し、生活を維持する上で必要不可欠な道路及び橋りょうほか関連施設をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の対象となる者は、本村に住所を有し、自然災害により被災した住居及び生活関連施設の所有者又はこれに準ずる者とする。
(補助対象費)
第4条
補助金の対象となる経費は、自然災害に起因して住居に流入した土砂等の撤去費及び生活関連施設の原形復旧費として業者に支払う経費とする。ただし、国、県又は村等の他の補助を受けた場合は、対象としないものとする。
(補助金額)
第5条
補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
2
前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額を補助金の額とする。
3
補助金の申請は、1自然災害につき1回とする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村自然災害による土砂等撤去及び生活関連施設等原形復旧に要する補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1)
見積書及び事業費内訳明細書
(2)
被災状況見取図(様式第2号)
(3)
被災状況が確認できる写真
(交付の決定)
第7条
村長は、前条の申請書を受けたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは補助金の額を決定し、上小阿仁村自然災害による土砂等撤去及び生活関連施設等原形復旧に要する補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条
申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに上小阿仁村自然災害による土砂等撤去及び生活関連施設等原形復旧に要する補助金交付請求書(様式第4条)に次に掲げる書類を添えて、村長に請求するものとする。
(1)
領収書の写し
(2)
土砂等撤去及び生活関連施設等原形復旧施工後の写真
(補助金の交付)
第9条
村長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第10条
村長は、申請者が虚偽の申請、土砂等の不適切な処理その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該交付の決定を取り消し、又は変更するとともに既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月23日から施行し、平成25年9月15日以後に発生した自然災害から適用する。
附 則(令和4年10月20日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日以後に発生した自然災害から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
補助金額
補助金の上限額
5万円以上
補助対象経費の2分の1にあたる額
ただし、当該事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは補助対象経費の3分の2にあたる額
50万円
ただし、当該事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは70万円
様式第1号(第6条関係)
補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
被災状況見取図
様式第3号(第7条関係)
補助金交付決定通知書
様式第4号(第8条関係)
補助金交付請求書