(平成25年10月23日要綱第21号)
改正
令和4年10月20日要綱第42号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象費)
(補助金額)
(交付の申請)
(交付の決定)
(補助金の請求)
(補助金の交付)
(補助金の返還)
(その他)
別表(第5条関係)
補助対象経費補助金額補助金の上限額
5万円以上補助対象経費の2分の1にあたる額
ただし、当該事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは補助対象経費の3分の2にあたる額
50万円
ただし、当該事業に該当する災害が、国において激甚災害の指定を受けた場合など村長が必要と認めるものは70万円
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)