○公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則
(平成25年4月1日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、上小阿仁村下水道条例(平成13年上小阿仁村条例第10号。以下「条例」という。)に規定する村長が定める措置等を定めるものとする。
[
上小阿仁村下水道条例(平成13年上小阿仁村条例第10号。以下「条例」という。)
]
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第2条
条例第21条第5号の村長が定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
[
条例第21条第5号
]
(1)
排水施設又は処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3)
排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4)
前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2
重要な排水施設(地域防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次のとおりとする。
(1)
レベル1地震動(排水施設又は処理施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2)
レベル2地震動(排水施設又は処理施設の設置地点において発生する確率は低いが、規模の大きなものをいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(3)
重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項1号の規定を準用する。
(排水管の内径及び排水渠の断面積に関する数値)
第3条
条例第22条第1号の村長が定める数値は、次のとおりとする。
[
条例第22条第1号
]
(1)
排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2)
排水渠の断面積 5,000ミリメートル
(汚泥の処理により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる処理施設の構造に関する措置)
第4条
条例第23条第2号の村長が定める措置は、次に掲げる措置とする。
[
条例第23条第2号
]
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥の処理により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる終末処理場の維持管理に関する措置)
第5条
条例第25条第5号の村長が定める措置は、次に掲げる措置とする。
[
条例第25条第5号
]
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようするための排ガス処理等の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物お飛散及び流出の防止等の措置
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。