○上小阿仁村身体障害者相談員設置要綱
(平成21年4月1日要綱第21号)
(目的)
第1条
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下、「相談員」という。)を設置し、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条
村長は、相談員として適当であると認められる者に対して、第3条に掲げる業務を委託する。
[
第3条
]
(業務)
第3条
相談員には、次の業務を委託するものとする。
(1)
身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2)
身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3)
身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4)
身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5)
その他、前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条
相談員はその業務を行うにあたっては、福祉事務所、町村、民生委員等の関係機関との堅密な連携を保たなければならない。
(任期)
第5条
相談員の任期は2年間とする。ただし、補欠相談員に対する任期は、前任者の残任期間とする。
(委託の解除)
第6条
村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委託を解除することができる。
(1)
業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2)
業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3)
相談員にふさわしくない非行があった場合
(4)
その他村長が適当でないと認めた場合
(守秘義務等)
第7条
相談員は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。任期が終了した後もまた同様とする。
2
相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
3
相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他帳簿等を整備すること。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。