○上小阿仁村鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則
(平成25年3月27日規則第1号)
改正
令和5年3月14日規則第3号
(設置)
第1条
上小阿仁村の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき上小阿仁村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊の役割)
第2条
実施隊は、上小阿仁村鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。
(隊員)
第3条
実施隊に上小阿仁村鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。
(1)
村の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及び猟銃等の免許を取得している者で、村長が指名する者
(2)
上小阿仁猟友会に属し、かつ上小阿仁猟友会が推薦する者で、村長が任命する者
(3)
対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込まれる者、又は上小阿仁猟友会の推薦があって村長が認める者
2
前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(隊長)
第4条
実施隊の隊長は、産業課長の職にある者をもって充てる。
(任期)
第5条
隊員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、村職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合はこの限りでない。
(報酬)
第6条
第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年3月23日条例第2号)第2条の規定によるもののほか、予算の範囲内で村長が別に定める。
[
第3条第1項第2号
] [
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年3月23日条例第2号)第2条
]
(業務の遂行)
第7条
隊員は、隊長の指揮監督を受け、被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。
(対象鳥獣捕獲員)
第8条
対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたる者とし、隊員の中から次の要件を満たす者を村長が指名する。
(1)
猟銃による捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(2)
わなによる捕獲等を期待される対象鳥獣捕獲員(網猟免許又はわな猟免許の所持者に限る。)にあっては、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
2
村長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく村長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。
(事務局)
第9条
実施隊の事務局は、産業課に置く。
(その他)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。