○上小阿仁村姉妹都市交流基金条例
(平成25年3月15日条例第5号)
(設置)
第1条
姉妹都市との交流を通して、上小阿仁村の将来を担う若い世代、青年男女の創造性豊かな人材を育成するため、上小阿仁村姉妹都市交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条
基金として積み立てる額は、寄附金及び歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
2
前項の益金は、予算の定めるところにより青少年が台湾の姉妹都市との交流に関する事業の経費に充てるものとする。
(処分)
第5条
基金は、第1条の設置目的のために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
[
第1条
]
2
毎年の運用状況は、基金の寄附者に報告するものとする。
(繰替運用)
第6条
村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。