○地域活性化応援隊員設置要綱
(平成24年11月20日要綱第18号)
改正
平成25年1月25日要綱第2号
令和4年6月1日要綱第35号
(趣旨)
第1条
人口減少や高齢化等の著しい地域において、地域力の維持、強化を図るため地域おこし協力隊活動経験者を積極的に活用し、各種の地域活動に協力するため地域活性化応援隊員(以下「応援隊員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
応援隊員の資格は、次のとおりとする。
(1)
地域おこし協力隊活動経験者で、上小阿仁村に住所を有する者、又は採用決定後、上小阿仁村に住民票を異動する者であること。
(2)
地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者であること。
(3)
心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者であること。
(4)
普通自動車免許を有している者であること。
(5)
山村地域の振興に熱意を持つ20歳以上の者であること。
(委嘱)
第3条
村長は、応援隊員について委託型隊員として委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(委託期間)
第4条
応援隊員の業務委託期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。
2
応援隊員は、業務委託契約を更新するとこができる。ただし、更新する場合には、年度ごとに業務委託契約を締結することとする。
3
村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、業務委託契約を解除することができる。
(1)
活動の実績及び成果が、明らかに不十分な場合
(2)
心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)
法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(4)
隊員としてふさわしくない非行があった場合
(5)
自己の都合により、契約解除を申し出た場合
(6)
村と協議なく住所を移した場合
(活動)
第5条
応援隊員は、次に掲げる職務のうちから職種ごとに仕様書に定めた活動を行う。
(1)
農林水産業への従事活動
(2)
水源地の整備、清掃活動
(3)
不法投棄パトロール、道路等の清掃活動
(4)
見守りサービス、通院・買物等の移動サポート
(5)
地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(6)
その他村長が必要と認めた活動
(委託料)
第6条
応援隊員の職務に対する委託料の額は、予算の範囲内とし、職種ごとに仕様書にて定めた額とする。
2
委託料は、毎月の適正な請求に基づき支払いする。ただし、第5条に規定する活動が認められない場合は委託料を支払わないものとする。
(活動時間)
第7条
応援隊員の活動日は、職種ごとに仕様書に定めた活動日数及び活動時間とする。
(秘密の保持)
第8条
応援隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年11月20日から施行する。
附 則(平成25年1月25日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日要綱第35号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。