○上小阿仁村大館能代空港利用促進助成金交付要綱
(平成24年3月30日要綱第10号)
改正
平成26年3月31日要綱第10号
令和4年10月1日要綱第44号
令和6年3月15日要綱第28号
(目的)
第1条
この要綱は、大館能代空港の搭乗意欲と継続的な利活用に結びつけるため、航空運賃の一部を助成することを目的とする。
(助成金の対象)
第2条
助成金の交付の対象は、次条に定める対象となる者が次の各号のいずれかに該当する大館能代空港航路便を利用したときとする。
(1)
大館能代空港を離発着する航空機(大館能代空港-羽田空港便に限る。)に搭乗したとき。
(2)
前号の航空機が特別の事情により、やむを得ず大館能代空港以外の空港に着陸したとき。
(対象となる者)
第3条
助成金の交付の対象となる者は、前条各号のいずれかの大館能代空港航路便を利用した者で、かつ、村内に住所を有する者とする。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者から除くものとする。
(1)
満3歳未満の者(座席を確保し、小児料金を支払った満3歳未満の小児を除く。)
(2)
旅費相当額について、公的助成を受けた者又は受ける予定の者
(3)
官公庁の職員で、公務により利用した者
(4)
無料特典航空券等を利用する者
3
村長は、第1項の規定にかかわらず、助成対象者が、市町村民税等を滞納しているときは、助成対象者としないことができる。ただし、分納誓約書等により、適正かつ確実な納付が見込まれるとき、又は村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、一人あたり片道5,000円とする。ただし、クーポンやポイントの利用等により、航空券の購入に係る実質負担額が5,000円未満の場合には、その金額を助成金の額とする。
(申請方法等)
第5条
助成金の交付を受けようとする者は、上小阿仁村大館能代空港利用促進助成金交付申請書を 搭乗した日から40日以内に村長に提出しなければならない。ただし、利用者が18歳未満の場合は保護者が行うものとする。
2
前項の上小阿仁村大館能代空港利用促進助成金交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
利用搭乗券等、搭乗の事実が確認できるもの
(2)
その他村長が必要と認めるもの
(決定の通知)
第6条
村長は、助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に通知しなければならない。
(その他)
第7条
本要綱に定めのない事項が生じた際は、別途定めるものとする。
附 則
1
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2
附 則(平成26年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月1日要綱第44号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。