○上小阿仁村生涯学習推進本部設置要綱
(昭和47年3月31日教育委員会要綱第1号)
改正
平成元年3月31日教育委員会要綱第2号
平成11年3月31日教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条
村民の生涯学習に対する意見や要望を取り入れて、村における教育的事業を総合的に企画立案し、生涯学習を効果的に推進するため、上小阿仁村生涯学習推進本部を(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条
本部組織は、次のとおりとする。
(1)
本部に、本部長及び副本部長、本部員を置く。
(2)
本部長には、村長があたる。
(3)
副本部長には、教育長があたる。
(4)
本部員には、教育委員会関係職員があたる。
(5)
事務局には、教育委員会社会教育関係担当職員があたり、生涯学習を推進するための総合的な企画及び調整に関わる事務を掌握するものとする。
(生涯学習推進協議会の設置)
第3条
本部は、村民の意見や要望を反映させるため、審議機関として生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2
協議会は、生涯学習の推進に関する次の事項を掌握する。
(1)
本部長の諮問についての答申及び建議
(2)
研修及び資料の提出
(3)
その他必要な事項
3
協議会の委員には、生涯学習センター運営審議会委員が兼務し、この任にあたり、会長等の役員ついては、生涯学習センター運営審議会委員の役職をもってこれに充てる。
4
委員の任期は、生涯学習センター運営審議会委員の任期による。
5
会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
6
協議会は、必要に応じて部会を設けることができる。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。