○上小阿仁村中型除雪機無償貸付に関する要綱
(平成23年12月19日要綱第14号)
(目的)
第1条
この要綱は、冬期間の積雪から安全な生活を確保するため、地域住民のために自治会が主体となって除雪を行う場合に、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上小阿仁村条例第4号)第4条の規定に基づき、村が所有する中型除雪機(以下「除雪機」という。)を無償で貸付け、住民との協働による冬期間の生活の便宜を図ることを目的とする。
[
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上小阿仁村条例第4号)第4条
]
(対象者)
第2条
貸付の対象は、自治会とする。
(申請)
第3条
除雪機の貸付を受けようとする自治会は、中型除雪機借受申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(貸付許可)
第4条
村長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた自治会に対して貸付けを許可し、中型除雪機貸付許可証(様式第2号)を交付するものとする。
[
第3条
]
(契約等)
第5条
第4条の規定により許可を受けた自治会(以下「借受自治会」という。)は、除雪機の使用等に関し、中型除雪機貸借契約書により、村長と契約を締結しなければならない。
[
第4条
]
(貸付期間)
第6条
除雪機の貸付期間は、第5条の規定により契約を締結する日の属する年度の3月31日までとする。ただし、契約満了日の前月までに別段の意思表示をしないときは、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
[
第5条
]
(費用負担等)
第7条
除雪機の使用に係る油脂燃料等維持管理費用、借受自治会に起因する除雪機の破損等の復旧に要する費用、除雪機の運搬に要する費用、その他全ての費用は、借受自治会の負担とする。
2
借受自治会に起因し第三者に与えた損害の責は、借受自治会が負うものとする。
3
借受自治会が、第三者から損害をうけたときは、借受自治会の責により解決するものとする。
4
借受自治会が、その責めに帰すべき事由により、除雪機の返還ができないときは、除雪機の対価を限度として、これを弁償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(変更申請等)
第8条
借受自治会は、第4条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合又は借受期間の途中において除雪機を返還しようとするときは、中型除雪機貸付許可事項変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
第4条
]
2
村長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、中型除雪機貸付変更許可証を交付するものとする。
(実績報告)
第9条
借受自治会は、当該年度の除雪が完了したとき(年度の途中において貸付の取消し等を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第4号)に除雪作業日誌(様式第5号)を添付して、村長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第10条
村長は、借受自治会が第5条の規定による契約書の規定に違反したときは第4条の規定による許可を取り消し、又は期間を定めて除雪機の使用の停止を命ずることができる。
[
第5条
] [
第4条
]
(許可の例外)
第11条
村長は、村が施行する除雪のために貸付した除雪機を一時的に使用する必要が生じたときは、借受自治会の同意を得たうえで、当該除雪機を使用することができる。
(遵守事項)
第12条
借受自治会は、除雪機を善良な管理のもとに使用し、第三者に譲渡又は担保にしてはならない。
2
借受自治会は、除雪機を必要としなくなったときは、直ちに返還しなければならない。
3
借受自治会は、貸付された除雪機の全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、直ちに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年12月20日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
中型除雪機借受申請書
様式第2号(第4条関係)
中型除雪機貸付許可証
様式第3号(第8条関係)
中型除雪機借受許可事項変更申請書
様式第4号(第9条関係)
除雪実績報告書
様式第5号(第9条関係)
除雪作業日誌