○上小阿仁村光ファイバケーブルの使用に関する条例
(平成23年7月28日条例第15号)
(趣旨)
第1条
この条例は、情報格差の是正及び情報化の進展に対応したサービスの向上に資するため、村が保有する地域情報通信基盤整備推進交付金事業で設置した光ファイバのうち、地上デジタル放送用光ファイバ(以下「光ファイバ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
サービス 住民向けに提供される情報通信サービス及び情報化の進展に資することを目的とする住民向けサービスをいう。
(2)
電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に定める事業者をいう。
(3)
放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める事業者をいう。
(4)
放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める事業者をいう。
(5)
テレビ共同受信施設組合 テレビジョン放送を共同して受信する施設を設置し、かつ、当該施設を維持管理する団体で、地域的に組織されたものをいう。
(使用の相手方)
第3条
光ファイバの使用の相手方は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
情報格差の是正及び情報化の進展に資することを目的として、サービスの提供を予定している電気通信事業者、有線テレビジョン放送事業者又は放送事業者
(2)
テレビ共同受信施設組合
(3)
その他特に村長が必要と認める事業者
(使用の相手方の選定)
第4条
光ファイバの使用の相手方は、申請により行うものとする。
2
第3条各号に掲げるものから開放可能な芯線数を超える申込みがあった場合の選定については、抽選により行うものとする。
[
第3条各号
]
(使用の条件)
第5条
光ファイバの使用を受けたものは、光ファイバを活用したサービスを、当該光ファイバの使用が可能となった日以降速やかに提供するものとする。
2
村長は、使用を受けたものが正当な事由なくしてサービスの提供が実現できない場合には、使用を取り消すものとする。
(使用料)
第6条
村長は、運用費、施設保全費等を基礎に算定した別表に定める使用料を各年度当初に1年分を徴収するものとする。
2
使用期間が1年未満である場合は月割りをもって計算し、使用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。この場合において、使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
(貸付期間)
第7条
貸付期間は10年間とする。
2
村と借受者が契約期間満了の6ヶ月前までに、延長しない旨を書面により合意した場合を除き、貸付期間を同一条件で1年間延長するものとする。ただし、貸付開始日から10年を経過した後は、村長が6ヶ月前までに貸付対象者に通告すれば、貸付対象者の同意なく延長を拒否することが出来る。
(使用申請)
第8条
光ファイバの貸付を受けようとする者は、光ファイバケーブル使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用の決定)
第9条
村長は、光ファイバケーブル使用申請書を受理した場合は、その内容を審査するとともに、使用に際して事前に総務大臣の承認が必要な場合は、当該申請について総務大臣に届出を行ったうえで、使用の可否を決定するものとする。
2
村長は、前項の規定により使用の可否を決定したときは、光ファイバケーブル使用承認通知書(様式第2号)又は光ファイバケーブル使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用可能な光ファイバの情報公開)
第10条
村長は、使用可能な光ファイバに係る情報をあらかじめ公開するものとする。
(その他)
第11条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
別 表
地上デジタル放送用光ファイバ使用料
年 間
2,700円
※1世帯あたりの使用料
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)