○上小阿仁村広報紙等の送料一部有料化に伴う事務処理要綱
(平成23年7月22日要綱第11号)
(目的)
第1条
上小阿仁村の行政区に属していない世帯の直接送付の取扱いを明確にし、送料の経費節減することを目的として、広報紙等の送料一部有料化に伴う事務処理要綱を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条
広報紙等を有料で送付する世帯は、上小阿仁村の行政区に属していない世帯とする。ただし、村長が特に必要と認めた世帯はこの限りでない。
(事務処理)
第3条
送料有料化に伴う事務については、総務課において行うものとする。
(送付の申請及び送付料)
第4条
送付を希望する世帯は、購読の希望を総務課へ申し出るとともに払込取扱票により、購読料を村に納入するものとする。
2
納入する金額は送料相当額とし、年間1,000円とする。
(広報紙等の送付希望を取り消した場合の措置)
第5条
送付希望者が送料相当額を納入した後に、自己都合によって広報紙等の送付を取り消した場合には、原則として既に納入された送料相当額は返還しないものとする。
(事業者の取扱い)
第6条
事業者については、第4条を適用するものとする。
[
第4条
]
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年7月22日から施行する。