○水力発電施設周辺地域補助金を受けて設置した冷房設備に対する電気料助成要綱
(平成23年3月18日要綱第3号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、上小阿仁村が住民の利用に供するため水力発電施設周辺地域補助金を受けて沖田面公民館に設置した冷房設備の稼動に必要な電気料の助成について必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条
この要綱による電気料の助成対象は、上小阿仁村が平成7年度に水力発電施設周辺地域補助金を受けて沖田面公民館に設置した冷房設備8台とする。
(設置台数の減少)
第3条
沖田面公民館長は、設置台数を減少させた場合は、その理由を付して書面により上小阿仁村長に届け出なければならない。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、当該年度において399,000円を限度とし、電気料の実績額が限度額に満たない場合は実績額とするが、設置台数に減少が生じた場合は、限度額を8台で除し、残存台数を乗じて得た金額(100円未満切捨)を限度額として助成する。
ただし、年度途中で設置台数に減少が生じた場合は、当該月までの助成額を算定し、その分を加算して限度額とする。
(助成金の請求)
第5条
助成金の請求は、沖田面公民館長が様式第1号沖田面公民館200V低電圧使用量及び請求支払調書に記載のうえ、電気使用量及び請求支払の状況がわかるものの写しを添付し、年度末に請求するものとする。
ただし、年度途中で電気料金が助成限度額を超えた場合は、その時点で請求することもできるものとする。
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様式第1号
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附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
平成 年度 沖田面公民館200V低電圧使用量及び請求支払調書