○上小阿仁村小中学校評議員設置要綱
(平成21年8月10日教育委員会要綱第1号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、上小阿仁村立学校が地域住民や保護者等の意向を反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するために、上小阿仁村立小中学校管理規則に基づいて設置する学校評議員について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
学校評議員は、上小阿仁小中学校に置く。
(推薦及び委嘱)
第3条
学校評議員は、保護者や地域住民等教育に関する理解や識見を有する者のうちから校長が推薦し、上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2
学校評議員の定数は、4人以内とする。
3
学校評議員は、学校関係者評価委員を兼務するものとする。
(委嘱期間等)
第4条
学校評議員の委嘱期間は、委嘱の日からその年度の末日までとする。
ただし、再度の委嘱は妨げない。
2
学校評議員に欠員が生じた場合は、新たに学校評議員を委嘱することができる。
3
教育委員会は、特別な事情がある場合、委嘱期間の中途において、委嘱を解くことができる。
(運営)
第5条
学校評議員制度の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(学校評議員の職務)
第6条
学校評議員は、校長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1)
学校運営又は教育活動に関すること。
(2)
学校と家庭又は地域社会との連携に関すること。
(3)
学校評価に関すること。
(4)
その他校長が必要と認める事項
(校長の職務)
第7条
校長は、学校評議員に意見を求めるにあたり、学校の教育計画及び教育活動並びに児童生徒の活動状況に関し、説明しなければならない。
(秘密の保持)
第8条
学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、学校評議員の委嘱を解かれた後も同様とする。
(報告)
第9条
校長は、次に掲げる事項について、当該年度の末日までに教育委員会に報告するものとする。
(1)
学校評議員会開催日時
(2)
学校評議員に意見を求めた事項と主な意見
(3)
学校評議員の意見が学校運営に生かされた事例又は今後の取扱い。
(4)
学校評議員による学校関係者評価
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、学校評議員制度の運用に関し必要な事項は、校長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。