○上小阿仁村国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱
(平成18年3月20日要綱第10号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
法第44条第1項に規定する特別な理由がある被保険者は、次の各号のいずれかに該当する一部負担金の支払の義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。以下「世帯主」という。)とする。
(1)
震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)
干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)
前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条
保険者は、世帯主が前条の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり徴収猶予の必要があると認める者に対し、6か月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予するものとする。
2
前項に規定するその生活が困難となった場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準を若干上回る程度を目安とするものとする。
(一部負担金の減免)
第4条
保険者は、世帯主が第2条の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、一部負担金の支払が困難であり減額又は免除の必要があると認める者に対し、別表1の当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合により、3ヵ月以内の期間を限って一部負担金を減額又は免除するものとする。
2
前項に規定するその生活が著しく困難となった場合とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の生活保護基準を目安とするものとする。
(申請)
第5条
第3条及び第4条の規定による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ村長に対し申請書(様式第1号及び第2号)を提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別な理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
[
第3条
] [
第4条
] [
様式第1号
] [
様式第2号
]
(通知)
第6条
村長は、前条の申請に係る処分を決定したときは、その旨を申請者に通知書(様式第3号)により通知するとともに、承認被保険者には証明書(様式第4号)を併せて発行するものとする。
[
様式第3号
] [
様式第4号
]
(取消)
第7条
一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を取り消し、これを一時に徴収することができる。
(1)
一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力、その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2)
一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2
村長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消すものとする。
この場合において、被保険者が療養取扱機関において療養の給付を受けた者であるときは、村長は、直ちに減免を取消した旨及び取り消しの年月日を当該療養取扱機関に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、減免によりその支払を免れた額を返還させるものとする。
(補則)
第8条
この要領に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
前年の合計所得金額
損 害 の 程 度
10分の3以上10分の5未満
10分の5以上
300万円以下
10分の5
10分の10
400万円以下
10分の4
10分の8
550万円以下
10分の3
10分の6
750万円以下
10分の2
10分の4
1,000万円以下
10分の1
10分の2
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)