○上小阿仁村空き家情報登録制度要綱
(平成21年3月30日要綱第9号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、上小阿仁村内の空き家を有効活用して、定住促進と地域の活性化を図るための空き家情報登録制度について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1)
空き家情報登録制度とは、上小阿仁村内に存する空き家に関する登録及び空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に関する登録を通して、空き家登録者及び利用希望者に対して情報提供を行うことをいう。
(2)
所有者とは、当該空き家に係る所有権者で、賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(3)
情報提供とは、空き家及び利用希望者に関する情報で、空き家登録者又は利用希望者に対して有用な情報を提供することをいう。
(適用上の注意)
第3条
この要綱は、空き家情報登録制度以外による空き家の取引を規制するものではないものとする。
(空き家の登録申込み等)
第4条
空き家情報登録制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者(以下「申込者」という。) は、上小阿仁村空き家情報登録申請書(様式第1号)に当該空き家の固定資産税納税証明書及び誓約書(様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。
ただし、あっせん及び仲介等を目的とした空き家に関する登録はできないものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
2
村長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合、その内容等を確認の上、適当と認めたときは、上小阿仁村空き家情報登録台帳(以下「空き家情報登録台帳」という。)に登録しなければならない。
3
村長は、前項の規定による登録の可否の結果を、当該申込者に通知するものとする。
4
村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報登録制度によることが適当と認めるものは、当該所有者に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条
前条第3項の規定による登録の通知を受けた申込者(この要綱において「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
[
様式第3号
]
(空き家情報の登録の抹消)
第6条
村長は、空き家情報の登録について次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともにその旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1)
空き家情報の登録の抹消の届出があったとき。
(2)
申込み内容を故意に偽って登録したことが判明したとき。
(3)
その他村長が適当でないと認めたとき。
(利用希望者の登録の申込み等)
第7条
空き家情報登録制度による利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「利用希望申込者」という。)は、上小阿仁村空き家情報利用希望者登録申請書(様式第4号)及び誓約書(様式第5号)を、村長に提出しなければならない。
ただし、あっせん及び仲介等を目的とした空き家利用希望者に関する登録はできません。
[
様式第4号
]
2
村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を空き家利用希望者情報登録台帳(以下「利用希望者情報登録台帳」という。) に登録しなければならない。
(1)
空き家に定住し、又は定期的に滞在しようとする者
(2)
その他村長が適当と認めた者
3
村長は、前項の規定による登録の可否の結果を、当該利用希望申込者に通知するものとする。
(利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8条
前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望申込者(この要綱において「利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録事項変更等届出書(様式第3号)により、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
[
様式第3号
]
(利用希望者登録の抹消)
第9条
村長は、利用希望登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消するとともに、その旨を当該利用希望登録者に通知するものとする。
(1)
空き家の利用の目的が第7条第2項の規定に該当しないこととなったとき。
[
第7条第2項
]
(2)
空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3)
申込み内容に虚偽があったとき。
(4)
利用希望者情報登録台帳の登録の抹消の届出があったとき。
(5)
その他村長が適当でないと認めたとき。
(情報の公開)
第10条
空き家情報登録台帳に登録された情報は、空き家登録者の承諾を得て、次の方法で一般公開する。
(1)
上小阿仁村公式ホームページによる公開
ただし、ホームページでの詳細情報の公開を希望しない空き家登録者の物件についてはこの限りでない。
(2)
総務課総務企画班での台帳閲覧による公開
(情報提供等)
第11条
村長は、必要に応じて空き家登録者及び利用希望登録者に対して、空き家情報登録台帳及び利用希望者情報登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2
村長は、空き家登録者及び利用希望登録者に対して、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しないものとする。
3
契約等に関する一切のトラブル等について、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第12条
第4条第2項及び第7条第2項の規定による、登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、上小阿仁村個人情報保護条例(平成18年上小阿仁村条例第28号)に定めるところによる。
[
上小阿仁村個人情報保護条例
]
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条、第6条、第8条、第9条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)