○上小阿仁村村営林の林産物有料採取に関する実施要綱
(平成21年4月16日要綱第7号)
(目的)
第1条
この要綱は、村営林の林産物有料採取に関し、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定め、林産物の保護を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
有料採取を行う区域(以下「特定区域」という。)は次のとおりとする。
(1) 所 在
上小阿仁村仏社字上合地187番地1外(別添の区域図)
上小阿仁村五反沢字八森沢32番地外(別添の区域図)
(2) 面 積
200.86ヘクタール
(3) 区 域
(別添区域図)
(適用期間)
第3条
有料採取を行う期間は、毎年4月21日から6月18日までとする。
(林産物の区分)
第4条
有料採取に係る林産物の種類は、次のとおりとする。
(1)
山菜
(2)
たけのこ
(3)
きのこ類
(対象者)
第5条
有料採取に係る入林許可証交付手数料(以下「入林料」という。)を徴収する対象は、本村住民以外の者とする。
(入林料)
第6条
入林料は、入林許可証(別記様式)を交付するときにこれを徴収する。
(徴収方法)
第7条
入林料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1)
入林料を徴収する場所は、特定区域内の箇所とする。
(2)
入林料の徴収担当者は、監視員とする。
(3)
入林料の徴収担当者は、腕章を着用する。
(有料採取の申請)
第8条
有料採取を行おうとする者は、監視員にその旨を申告し、入林料を支払わなければならない。
(入林許可証の交付)
第9条
入林料を支払った者(以下「許可入林者」という。)には、入林許可証を交付する。
2
許可入林者は、特定区域に入林するときは、入林許可証を携帯しなければならない。
(監視員の配置)
第10条
村は、有料採取を行う期間中は、特定区域内の箇所に監視員を配置する。
(監視員の業務)
第11条
監視員は、次の事項を行う。
(1)
入林料の徴収及び入林許可証の交付に関すること。
(2)
許可入林者及びその他の入林者が守るべき事項の指導に関すること。
(3)
山火事防止、立木の盗伐防止等の林地保護に関すること。
(4)
その他村長が必要と認める事項
(周知内容)
第12条
村は、次に掲げる事項を公衆に周知する。
(1)
特定区域(略図)
(2)
有料採取を行う日時
(3)
入林料
(4)
採取できる林産物
(5)
監視員は、腕章を着用している旨並びに入林許可証を交付するときに入林料を徴収する旨
(6)
林内は常に危険が伴うため、危険の表示がある箇所ではその表示に従わなければならない旨の注意事項
(7)
たばこの投捨防止、立木の損傷防止、林地の掘削防止等許可入林者が特定区域内で守るべき事項
(周知方法)
第13条
公衆に周知する方法は、次のとおりとする。
(1)
入林料を徴収する場所に第12条各号に掲げる内容を記載した看板を設置する。
(2)
特定区域周辺の要所に有料採取を行っている旨の看板を設置するほか、チラシ等で周知を図る。
(その他)
第14条
この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
区域図(第2条関係)
別記様式(第6条関係)