事 由 | 懲戒処分の種類 |
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 |
1.一般服務関係 | | | | |
欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | | | ● | ● |
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | | ● | ● | |
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ● | ● | | |
遅刻・早退 | 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | | | | ● |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の申請をした場合 | | | ● | ● |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | | | ● | ● |
職場内秩序びん乱 | 上司その他職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | | ● | ● | |
上司その他職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | | | ● | ● |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | | | ● | ● |
営利企業等の従事 | 許可なく営利企業等に従事した場合 | | | ● | ● |
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は公務の正常な運営を阻害する怠業的行為をした場合 | | | ● | ● |
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | ● | ● | | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ● | ● | | |
上小阿仁村個人情報保護条例の規定に違反してその業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用した場合 | | | ● | ● |
個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | | | ● | ● |
個人情報の盗難、紛失又は流出 | 過失により個人情報を盗難され、紛失又は流出した場合 | | | ● | ● |
政治的行為の制限違反 | 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合 | | | ● | ● |
地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合 | | ● | ● | |
公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合 | ● | ● | | |
官製談合 | 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合 | ● | ● | | |
施設利用者等に対する暴行・傷害 | 施設利用者等に暴行を加え、傷害するに至らなかった場合 | | ● | ● | |
施設利用者等の身体を傷害した場合 | ● | ● | | |
セクシャル・ハラスメント (他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び 他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | ● | ● | | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ● | ● | | |
わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | ● | ● | | |
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | | | ● | ● |
公務員倫理違反 | 賄賂を収受した場合 | ● | ● | | |
利害関係者から供応接待を受けた場合 | | ● | ● | ● |
利害関係者とともに遊技をし、又は旅行をした場合 | | | | ● |
内部通報 | 非行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合 | | ● | ● | |
事実をねつ造して非行為を内部機関に通報した場合 | | | ● | ● |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | | | ● | ● |
法令違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は村民等に重大な損害を与えた場合 | | ● | ● | ● |
公金公物取扱い関係 | | | | |
横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ● | | | |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ● | | | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ● | | | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | | | | ● |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | | | | ● |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | | | ● | ● |
出火・爆発 | 過失により職場において出火、爆発を引き起こした場合 | | | | ● |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | | | ● | ● |
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | | | ● | ● |
公務外非行関係 | | | | |
放火 | 放火した場合 | ● | | | |
殺人 | 人を殺した場合 | ● | | | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | | ● | ● | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | | | ● | ● |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | | | ● | ● |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合 | ● | ● | | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | ● | ● | | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ● | | | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ● | ● | | |
賭博 | 賭博をした場合 | | | ● | ● |
常習として賭博をした場合 | | ● | | |
麻薬・覚醒剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚醒剤等を所持又は使用した場合 | ● | | | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | | | ● | ● |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ● | ● | | |
わいせつ行為 | 強姦(かん)、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って身体に触れる等の行為をした場合 | ● | ● | | |
公共の場等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等を密かにのぞき見した場合 | | ● | ● | |
ストーカー行為 | ストーカー行為をし、警察の警告を受けていない場合 | | | ● | ● |
ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けた場合 | | ● | ● | |
ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為をした場合 | ● | ● | | |
交通事故・交通法規違反関係 | | | | |
飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | 酒酔い運転をして人を死亡(24時間以内の死亡を含むものとする。以下同じ。)させ、又は重篤な傷害(おおむね30日以上の入院、治療(入院治療をしないが、同程度と認められるものを含む。)を要する傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。以下同じ。)を負わせた場合 | ● | | | |
酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合 | ● | ● | | |
酒酔い運転をして人に傷害を負わせ、かつ事故後の救護を怠る等の措置義務違反(以下「救護等の措置義務違反」という。)をした場合 | ● | | | |
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ● | ● | | |
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合 | ● | | | |
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合 | ● | ● | ● | |
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合 | ● | ● | | |
飲酒運転以外で人身事故を伴うもの | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ● | ● | ● | |
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合 | ● | ● | | |
人に傷害を負わせた場合 | | | ● | ● |
人に傷害を負わせ、かつ救護等の措置義務違反をした場合 | | ● | ● | |
その他の交通法規違反 | 酒酔い運転をした場合 | ● | ● | ● | |
酒酔い運転し、かつ物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反(以下「危険防止等の措置義務違反」という。)をした場合 | ● | ● | | |
酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | | ● | ● | ● |
酒気帯び運転、著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をし、かつ物の損壊をした場合において、危険防止等の措置義務違反をした場合 | | ● | ● | |
ネットワーク利用関係 | | | | |
不正アクセス | 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合 | ● | ● | | |
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | | ● | ● | |
不正アクセス等の幇助 | ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | | ● | ● | |
ウイルス・不正プログラム等の利用 | 故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 | ● | ● | | |
故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | | ● | ● | |
管理監督者・関係職員関係 | | | | |
管理監督責任 | 所属職員の非違行為を了知していたにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | | ● | ● | |
所属職員が懲戒処分を受けることに関し、指揮監督に適正を欠いていた場合 | | | ● | ● |
関係職員の懲戒処分 | 非違行為をした職員に対し、当該非違行為に係る事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められる場合 | | ● | ● | ● |
職員の非違行為を了知していたにも関わらず、これを黙認し、又は当該職員とともに非違行為の全部又は一部を行った場合 | | | ● | ● |