○い樹い樹かみこあに応援基金条例施行規則
(平成20年6月20日規則第13号)
改正
平成27年7月1日規則第5号
平成29年6月1日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、い樹い樹かみこあに応援基金条例(平成20年上小阿仁村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
い樹い樹かみこあに応援基金条例
]
(寄附金の受入れ等)
第2条
寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受入れるものとする。
[
様式第1号
]
2
村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3
村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(事業の種類)
第3条
条例第2条及び第7条に規定する村長が定める事業は、次に掲げる事業とする。
[
条例第2条
] [
条例第7条
]
(1)
ふるさとの自然、景観を活かした事業
(2)
ふるさとの伝統芸能、文化の伝承に関する事業
(3)
豊かな恵みを活かした交流を通じて人々が元気になる事業
(4)
ふるさとの人々が、安全で安心して暮らせるための事業
(5)
その他、村長が必要と認める事業
(寄附者への返礼)
第4条
村長は、寄附者に対し、礼状及び寄付金額の3割以内相当の特産品等の贈呈を行うものとする。
(寄附金台帳等の作成)
第5条
村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。
[
様式第2号
]
2
村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(事業の公表)
第6条
村長は、毎年度の運用状況について、村広報紙及びホームページにて公表しなければならない。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
寄附申込書
様式第2号(第5条関係)
寄附金台帳