○上小阿仁村職員提案制度実施要綱
(平成20年3月28日規則第3号)
(目的)
第1条
この要綱は、行政事務の効率的運営と業務の改善並びに村の活性化等に関する職員の提案を奨励し、職員の研究心と行政参加の意欲を高めるとともに、行政水準の向上を図ることを目的とする。
(提案の種類)
第2条
提案は、職員の創意による工夫、考察、改善、企画等、具体的かつ建設的なものであって、次の各号に該当する内容を有するものでなければならない。
(1)
村の活性化、振興等まちづくりを進めていくための施策に関するもの
(2)
地場産業の振興、企業誘致に関するもの
(3)
村民サービスの向上に寄与するもの
(4)
経費の節減及び収入の増加になるもの
(5)
事務、事業及び作業等の能率向上に役立つもの
(6)
職員の健康、職場環境の改善に関するもの
(7)
村長が募集する特別の課題に関するもの
(8)
その他村行政に関連のある研究の成果等で公益上効果のあるもの
2
次に掲げるものは、提案として取り扱わないものとする。
(1)
私事に関すること。
(2)
個人的な不平不満、苦情又は悪意の批判、欠点の指摘にとどまるもの
(3)
職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与、勤務時間その他の勤務条件の変更を内容とするもの
(4)
内容がばくぜんとして明確性を欠くもの
(5)
すでに公表された提案に類似し、又は同一であるもの
(提案の方法)
第3条
職員は、単独又は他の職員と共同して提案することができる。
2
提案は、提案書(様式第1号)によるものとし、総務課長に提出するものとする。
[
様式第1号
]
(提案の時期)
第4条
職員は、提案書を随時提出することができる。
2
前項の規定にかかわらず、村長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の受理)
第5条
総務課長は、職員から提案が提出され、当該提案がこの要綱の目的に合致していると認めるときは、これを受理し、提案処理台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
[
様式第2号
]
2
提案しようとする職員は、提案にあたって上司の許可を受けることを要しなものとする。
(担当課長の意見照会)
第6条
総務課長は、提案を受理したときは、提案書の写しをその内容に関係のある事務を所掌する課(局、施設)長(以下「担当課長」という。)に送付し、意見を求めなければならない。
2
前項の規定により意見を求める場合は、提案者の所属及び氏名を秘して行わなければならない。
(提案審査会)
第7条
提案事項に関する審査を実施するため提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3
会長は、副村長をもってあてる。
4
副会長は、教育長をもってあてる。
5
委員は、各課(局、施設)長をもってあてる。
6
審査会は、会長が招集し会議の議長となる。
7
会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
8
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査)
第8条
総務課長は、提案に担当課長の意見を添えて審査会に提出し、その審査に付するものとする。
2
審査会は、別表に定める審査判定基準に基づいて提案を審査するものとする。
3
審査会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を村長に報告するものとする。
4
第1項の規定による処理にあたっては、第6条第2項の規定を準用する。
[
第6条第2項
]
(提案事項の処理)
第9条
村長は、前条第3項の規定による報告を受けたときは、提案事項の処理に関する方針を決定し、担当課長に指示するものとする。
2
前項の規定による指示を受けた担当課長は、速やかに対策を講ずるとともに、その処理状況を村長に報告しなければならない。
(提案者への通知及び公表)
第10条
村長は、審査会の審査の結果及び処理状況を、提案結果報告書(様式第3号)により提案者又はその代表者に通知するとともに、必要に応じて職員一般に公表するものとする。
[
様式第3号
]
(ほう賞)
第11条
村長は、提案を採用したときは、提案者をほう賞するものとし、次の各号によるものとする。
(1)
賞状の授与
(2)
昇給
(3)
その他適当な人事上の措置
(提案に関する権利の取扱い)
第12条
採択された提案に関する権利は、村に帰属するものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
提案審査会委員(以下「委員」という。)は、提案内容により、次の審査判定基準により採点する。その提案の点数の計算方法は、委員が採点した評価点の合計を、その審査した委員の数で除して得た点数によるものとする。この場合において、1未満の端数を生じたときは、四捨五入とする。
審 査 判 定 基 準
No
件名
委員氏名
審査指標
評 価 点
効 果 度
多大である
相当ある
あまりない
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
創 意 性
すぐれている
ややすぐれている
あまりない
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
実 現 性
直ちに実施できる
準備期間を要する
内容の検討を要する
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
経 済 性
経費少で非常に多い
経費を要するが多い
経費を要しあまりない
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
適用範囲
広い
限られている
ごく限られている
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
努 力 度
努力が顕著である
かなり努力されている
努力があまり認められない
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(意見)
合計
点
ほう賞
級 等
評価点計
優秀賞
60~55点
入 選
54~50点
努力賞
審査員が認めたもの
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第10条関係)