| 区分 | 基 準 額 | 扶 助 | 備 考 |
項目 | | 要保護者及び準要保護者 | 方法 | 時期 |
学用品費 | 毎年度文部科学大臣が交付要綱に定める予算単価の範囲内の額 | 保護者に直接又は委任を受けた学校長を通じ扶助 | 5月 | 全校児童生徒 |
通学用品費 | 〃 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 〃 | 必要の都度 | 参加児童生徒 |
体育実技道具 | 〃 (スキーは、40,000円以内と する。) | 全校児童生徒 |
新入学児童生徒学用品費 | 〃 (生活扶助受給者除く。) | 5月 | 小学1年 中学1年 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 学校徴収金の範囲内の額 | 委任を受けた学校長を通じ扶助 | 必要の都度 | 参加児童生徒 |
修学旅行費 | 〃 |
通学費 | 村立小学校通学費補助要綱(昭和47年要綱第3号)の定めるところによる。 |
医療費 | 治療費 | 医療機関に対する窓口本人負担額 | 医療機関に直接扶助 | 請求の都度 | 全児童生徒 |
通院費 | 通院に要する費用に係る予算の範囲内の額 | 保護者に直接扶助 |
学校給食費 | 教育委員会の定める給食費単価に食数を乗じた範囲内の2分の1の額 | 委任を受けた学校長を通じ扶助 | 納期毎 |
※ 教育扶助を受けている要保護者は、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)及び医療費以外は援助の対象外となる。 |