(平成19年12月25日教育委員会要綱第2号)
改正
令和3年12月20日教育委員会要綱第1号
(目的)
(援助対象者)
(認定基準)
(援助対象者の報告等)
(認定及び廃止)
(援助対象経費等)
(援助費の返納)
(委任)
区分基  準  額扶 助備 考
項目 要保護者及び準要保護者方法時期
学用品費毎年度文部科学大臣が交付要綱に定める予算単価の範囲内の額保護者に直接又は委任を受けた学校長を通じ扶助5月全校児童生徒
通学用品費
校外活動費(宿泊を伴わないもの)必要の都度参加児童生徒
体育実技道具      〃
(スキーは、40,000円以内と
する。)
全校児童生徒
新入学児童生徒学用品費
(生活扶助受給者除く。)
5月小学1年
中学1年
校外活動費(宿泊を伴うもの) 学校徴収金の範囲内の額委任を受けた学校長を通じ扶助必要の都度参加児童生徒
修学旅行費
通学費村立小学校通学費補助要綱(昭和47年要綱第3号)の定めるところによる。
医療費治療費医療機関に対する窓口本人負担額医療機関に直接扶助請求の都度全児童生徒
通院費通院に要する費用に係る予算の範囲内の額保護者に直接扶助
学校給食費教育委員会の定める給食費単価に食数を乗じた範囲内の2分の1の額委任を受けた学校長を通じ扶助納期毎
※ 教育扶助を受けている要保護者は、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)及び医療費以外は援助の対象外となる。
様式1(第4条関係)