○上小阿仁村地域公共交通会議設置要綱
(平成19年12月20日要綱第15号)
改正
令和2年7月31日要綱第37号
(設置)
第1条
上小阿仁村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条
交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1)
地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2)
村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3)
交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成)
第3条
交通会議の構成員は、次に掲げる者を委嘱する。
(1)
上小阿仁村長又はその指名する職員
(2)
一般乗合旅客自動車運送事業者
(3)
一般乗合旅客自動車運送事業者の組織する団体
(4)
一般乗用旅客自動車運送事業者の組織する団体
(5)
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(6)
国土交通省東北運輸局秋田運輸支局長が指名する者
(7)
秋田県北秋田地域振興局総務企画部長が指名する者
(8)
北秋田警察署長が指名する者
(9)
住民及び利用者の代表
(10)
上小阿仁村公共交通空白地有償運送等運営協議会会長
(11)
前各号に掲げる者のほか、村長が認める者
2
構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条
交通会議に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は構成員の互選によりこれを定める。
3
会長は交通会議を代表し、会務を総括する。
4
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2
会議は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議に出席できない構成員のうち、各機関を代表して選任された委員については、代理人を出席させ、合議及び表決を委任することができる。
4
会議の議決の方法は、出席構成員の過半数で決定し、可否同数の場合は会長が決定する。
5
会議は原則として公開とする。
ただし、個人情報の取扱については十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(協議結果の取扱い)
第6条
会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な履行に努めるものとする。
(守秘義務)
第7条
構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(窓口の設置)
第8条
地域公共交通に関する相談、苦情等に対応するため、連絡、通報窓口を設置する。
2
連絡、通報窓口は、上小阿仁村総務課とする。
(庶務)
第9条
交通会議の庶務は、上小阿仁村総務課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱の定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
1
この要綱は、平成19年12月20日から施行する。
2
この要綱施行後最初に委嘱された構成員の任期は、第3条の規定に関わらず平成21年3月31日までとする。
[
第3条
]
附 則(令和2年7月31日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。