○上小阿仁村職員の分限及び懲戒処分に関する審査委員会規程
(平成19年12月1日規程第6号)
改正
平成20年3月28日規程第1号
(設置)
第1条
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員の懲戒処分等の公正を期するため、上小阿仁村職員の分限及び懲戒処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、一般職に属する職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審議し、その審議結果を任命権者に報告するものとする。
(1)
法第28条に基づく分限処分に関すること。
(2)
法第29条に基づく懲戒処分に関すること。
(3)
訓告等に関すること。
(4)
その他任命権者から意見を求められた事項
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2
委員会の委員長は、副村長をもって充てる。
3
副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4
委員は、教育委員会教育長、総務課長、住民福祉課長、産業課長、建設課長、その他必要と認める者とする。
(職務)
第4条
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員は、3親等以内の親族の事件については、その審議に加わることができない。
(事情聴取)
第6条
委員長は、必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。