○上小阿仁村家族介護支援金支給要綱
(平成19年7月1日要綱第8号)
改正
平成20年3月28日要綱第2号
平成26年3月31日要綱第14号
(目的)
第1条
上小阿仁村に住所を有する在宅要介護者又は重度障害者(肢体不自由)を介護する家族に対し、介護支援金を支給し、在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条
上小阿仁村に住所を有する者で、在宅において要介護3、4、5に相当する者又は介護保険に該当しない重度障害者(肢体不自由)を介護する家族に対して支給する。
ただし、特例居宅介護サービス費等の支給を受けた者及び世帯分離者、村民税等の滞納がある者は対象外とする。
(1)
村民税非課税世帯で要介護4及び5相当の者又は介護保険に該当しない重度身障者(肢体不自由)を介護する家族
(2)
村民税課税世帯で要介護4及び5相当の者又は介護保険に該当しない重度障害者(肢体不自由)を介護する家族
(3)
一律に要介護3相当の者を介護する家族
(支給額)
第3条
介護支援金は、月を単位として支給するものとし、その月額は第2条第1号に該当する場合は2万円とし、第2条第2号に該当する場合は1万円、第2条第3号に該当する場合は5,000円とする。
2
生活保護受給世帯で第2条第1号及び第2号に該当する場合は、8,000円を支給する。
3
介護支援金は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの分を支給する。
(支給制限)
第4条
要介護者が入院や短期入所を利用して自宅を離れた場合、当該月の介護支援金は日割で支給するものとする。
2
同一家族で複数を介護する場合でも、支給は1名とする。
(支給申請)
第5条
介護支援金の支給を受けようとする者は、家族介護支援金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(支給申請者についての調査等)
第6条
支給申請者の介護の状況等については、上小阿仁村地域包括支援センターで調査確認するものとする。
(支給決定)
第7条
村長は、第5条の申請書を受理し、支給の可否を決定したときは、家族介護支援金支給決定(申請却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[
第5条
] [
様式第2号
]
(調査)
第8条
村長は、随時に介護支援金支給対象者となっている要介護者及び介護者の状況を確認し、支給条件を充たしているか否かを調査することができる。
(備付帳簿)
第9条
この事業を適正に行うため、家族介護支援金支給台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。
[
様式第3号
]
附 則
1
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
2
上小阿仁村ねたきり老人介護慰労金支給要綱(平成2年9月28日上小阿仁村要綱第3号)は廃止する。
附 則(平成20年3月28日要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
家族介護支援金支給申請書
家族介護支援金支給申請書
様式第2号(第7条関係)
家族介護支援金支給決定
様式第3号(第9条関係)
家族介護支援金支給台帳