○上小阿仁村水防協議会条例
(昭和60年6月22日条例第3号)
改正
平成12年3月15日条例第28号
(設置)
第1条
水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し必要な事項を調査審議するため、上小阿仁村水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条
協議会は、おおむね次の事項を調査審議する。
(1)
水防計画樹立について審議すること。
(2)
緊急水防措置に関する計画を樹立すること。
(3)
水防に関して関係機関に対して建議促進すること。
(4)
前号の外、水防に関して必要とする事項を審議すること。
(会長)
第3条
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2
会長に事故あるときは、会長のあらかじめ指示した委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条
関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職員に在る期間とし、その他の委員の任期は2年とする。
ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条
会長は、会議を招集し、議長となる。
(議事)
第6条
協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(費用弁償)
第7条
委員が職務のため出張したときは、旅費を支給する。
その額は、村職員相当額とする。ただし、村の職員である委員は、この限りでない。
2
前項の旅費の支給方法は、村の職員の例による。
(雑則)
第8条
この条例に定めるものを除く外、協議会の運営について必要な事項は会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。