○上小阿仁村消防団の組織等に関する規則
(平成元年12月28日規則第20号)
改正
平成22年3月12日規則第1号
平成23年3月18日規則第2号
平成28年12月28日規則第1号
上小阿仁村消防団組織に関する規則(昭和26年上小阿仁村規則第2号)の全部を、次のように改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項ならびに上小阿仁村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成元年上小阿仁村条例第9号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成元年上小阿仁村条例第9号)
]
(組織)
第2条
消防団に分団を置き、その呼称、人員及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
分団に、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。
3
分団長、副分団長は、所属団員の推薦に基づき、部長、班長は団員の中から分団長の推薦に基づき、団長が村長の承認を得てそれぞれ任命する。
4
副団長は、幹部会議の推薦に基づき、村長の承認を得て団長が任命する。
5
消防団に機能別団員を置く。機能別団員の階級は団員とし、定数は別表第1に定める団員の定数に対する基本団員の不足数を超えないものとする。
(団員の職務)
第3条
団長は、消防団を代表し、団員を統率し、団務を掌理する。
2
副団長は、団長事故あるとき又は欠員のときはその職務を代理する。
3
団長及び副団長が、ともに事故あるとき又は欠員となったときは、団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。
第4条
副団長は、団長を補佐し、団長の命を受けて団員を指揮監督する。
第5条
分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて団員を指揮し、業務に従事する。
(団長推薦会)
第6条
団長が欠員となったときは副団長(副団長も共に欠員のときは、第3条第3項に定める分団長)は、遅滞なく団長推薦会を構成すべき団員に対して、団長が欠員となった年月日及び後任団長の推薦会を開くべき日時、場所を定めて通知しなければならない。
[
第3条第3項
]
2
団長の定年による退職又は任期満了に伴う推薦会は、団長が任期満了する日の1ヵ月前までに、後任団長の推薦会を招集しなければならない。
3
団長推薦会は、次に掲げる団員をもって構成する。
(1)
副団長
(2)
分団長及び副分団長
(3)
部長
4
前項の推薦会でその指名推薦による推薦者の決定又は選挙による推薦者の決定は、構成員の3分の2以上が出席し、その過半数を得た者でなければならない。
5
推薦会の会議は、副団長(副団長が欠けたときは、第3条第3項に定める分団長)が議長となり、可否同数のときは議長の決するところによる。
[
第3条第3項
]
6
推薦会の議長は、推薦会の結果を遅滞なく、村長に文書をもって報告しなければならない。
(宣誓)
第7条
団員はその任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
(火災その他の災害出動)
第8条
消防車が火災現場に赴くときは、道路交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。
ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第9条
出火出場又は引揚の場合は、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1)
責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2)
病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3)
団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4)
消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5)
前行消防車の追越し信号のある場合のほかは、追越しはならない。
第10条
消防団長の許可を得ないで、村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。
ただし、隣接区域で状況急を要するか又は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条
水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備機器具及び資材を最高度に活用して、生命身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
第12条
消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1)
消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。
(2)
消防作業は真剣に行わなければならない。
(3)
放火口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4)
分団は相互に連絡協議しなければならない。
第13条
水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は村長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。
第14条
放火の疑いがあるときは、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1)
直ちに、村長及び警察職員に通報しなければならない。
(2)
現場保存に努めなければならない。
(3)
事件は慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えなければならない。
(文書簿冊)
第15条
消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1)
団員の名簿
(2)
沿革誌
(3)
日誌
(4)
設備資材台帳
(5)
区域内全図
(6)
地理水利要覧
(7)
金銭出納帳
(8)
手当受払簿
(9)
給与品貸与品台帳
(10)
諸令達簿
(11)
消防関係法令規
(12)
その他必要な書類
(教養及び訓練)
第16条
団長は、団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の錬磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(表彰)
第17条
村長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2
前項の場合、団員については団長が表彰することができる。
第18条
前条の表彰は次の2種とする。
(1)
賞詞
(2)
賞状
第19条
賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しく業績があると認められる分団に対して、これを授与する。
第20条
村長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者、又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1)
水火災の予防又は鎮圧
(2)
消防施設強化拡充について協力
(3)
水火災現場における人命救助
(4)
火災その他災害における警戒防御救助等に関し、消防団に対してなした協力
(服制)
第21条
消防団の服制は、消防庁の定める準則による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月12日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第1号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
別表第1
消防団及び分団の階級別定数並びに管轄区域
区分
団員
区域
団長
副団長
分団長
副分団長
部長
班長
団員
計
団
1
1
2
第1分団
1
1
2
4
26
34
大海・沖田面・大林・小田瀬・南沢・不動羅・中茂・八木沢
第2分団
1
1
2
5
27
36
大阿瀬・堂川・小沢田・福舘・下五反沢・中五反沢・上五反沢
第3分団
1
1
2
4
20
28
長信田・羽立・下仏社・上仏社・杉花
計
1
1
3
3
6
13
73
100
別記様式(第7条関係)