○上小阿仁村消防団設置等に関する条例
(昭和41年2月15日条例第7号)
(趣旨)
第1条
消防組織法(昭和22年法律第226号、以下「法」という。)第15条第1項に規定する消防団の設置名称及び区域については、この条例に定めるところによる。
(消防団の設置名称及び区域)
第2条
法第9条第3項の規定に基づき次の消防団を設置する。
上小阿仁消防団
2
前項の消防団の管轄区域は上小阿仁村一円とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。