○上小阿仁村国民保護協議会運営要綱
(平成19年2月26日要綱第3号)
(目的)
第1条
この要綱は、上小阿仁村国民保護協議会条例(平成18年上小阿仁村条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上小阿仁村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
上小阿仁村国民保護協議会条例(平成18年上小阿仁村条例第21号。以下「条例」という。)第7条
]
(会議)
第2条
協議会の会議(以下「会議」という。)を招集するときは、必要に応じ会長が招集し、会議の日時、場所及び会議に付すべき事項を委員に通知しなければならない。
(委員の代理)
第3条
委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2
前項の代理者は委員とみなす。
(会議の公開)
第4条
会議は公開するものとする。
ただし、必要があるときは、会長は会議に諮り公開しないことができる。
2
前項の会議を公開する場合において傍聴を希望する者は会議の開会予定時刻までに、会場の受付で必要事項を記入し、事務局の指示に従って入室するものとする。
(幹事会)
第5条
会長は必要に応じ、条例第5条に規定する幹事の会議を置く。
[
条例第5条
]
2
幹事会は、上小阿仁村総務課長が招集し、議長を務める。
3
第3条の規定は、幹事に準用する。
[
第3条
]
(事務局)
第6条
会議の事務を処理するため、上小阿仁村住民福祉課に事務局を置く。
(雑則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成19年2月26日から施行する。