(昭和47年9月20日条例第22号)
改正
平成3年9月28日条例第33号
平成9年4月1日条例第2号
平成16年6月21日条例第14号
(使用の目的)
(運営協議会)
(運営協議会の職務)
(運営協議会の会長)
(運営協議会会長の職務)
(運営協議会の委員の定数)
(運営協議会の委員の任期)
(使用の許可)
(使用許可を要しない使用)
(休所日)
(使用時間)
(使用の制限)
(使用期間)
(長期的な独占使用の制限)
(使用料)
(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
(造作等の制限)
(使用許可の取消し等)
(原状回復義務)
(損害賠償)
(開発センターの管理者)
(開発センター所長の責務)
(職員の協力義務)
(村長への委任)
(別表)
区分夏期使用料
(5月~10月)
冬期使用料
(11月~4月)
備考
昼間夜間夜間占用料昼間夜間夜間占用料
(午前9時~午後5時)(午後5時~) (午前9時~午後5時)(午後5時~) 
種類(1時間ごと)(1時間ごと)(1日ごと)(1時間ごと)(1時間ごと)(1日ごと)
団体料金集会室300円400円800円500円600円1,200円1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
2 食生活改善実習室の使用料は料理教室等で占用する場合の料金
3 夜間占用料は、会場設営後又は会場使用後の夜間(午後5時~翌朝まで)部屋を占用する場合の料金
4 村民及び村内の各種団体以外の使用料は、それぞれ10割を加算する。
宿泊研修室50円100円200円70円140円280円
食生活改善実習室70円140円200円100円200円280円
農林実習室50円100円200円70円140円280円
生活改善実習室50円100円200円70円140円280円
婦人研修室50円100円200円70円140円280円
娯楽談話室50円100円200円70円140円280円
追加使用料食生活改善実習室の
一部使用料(1回ごと)
食器使用料
(1回ごと)
備考
1 追加使用料は、賄いのために食生活改善実習室の一部を使用する場合及び食器を使用する場合の料金
2 食生活改善実習室の使用料が適用される場合は徴収しない。
夏期冬期
140円200円100円
区分小中学生
老人
高校生~
30歳未満
下記以外備考
種別
研修宿泊料
(個人使用料)
200円250円300円1 1泊素泊の料金
区分夏期
(5月から10月まで)
冬期
(11月から4月まで)
備考
種別
食堂施設貸付料1ヵ月 2,000円1ヵ月 3,000円1 電気料、ガス料、水道料、施設保安料は、実費別途徴収する。