○公共下水道事業に伴う宅地内配管工事に対する補助金交付要綱
(平成13年3月30日要綱第3号)
改正
平成22年3月25日要綱第10号
(目的)
第1条
この要綱は、公共下水道事業に伴う宅地内配管工事に要する経費の一部を村が助成し、生活環境の改善と公共下水道事業の普及促進を図るものとする。
(補助金額)
第2条
村が交付する補助金額は次に掲げるものとする。
(1)
宅地内配管工事を実施した住宅及び事業所等1戸当たり2万円とする。
(2)
宅地内配管工事に伴う資金の融資を受けた場合は年1%の利子補給金。
ただし、1戸当たり融資金額30万円を超える場合は30万円で計算した金額を限度とする。
(申請手続等)
第3条
申請者は、上小阿仁村補助金等交付要綱第3条に準ずるものとし、村長は申請書及び事業計画書等の内容を審査し補助金交付の可否及び補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
[
上小阿仁村補助金等交付要綱第3条
]
(支給の制限)
第4条
次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しない。
(1)
申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2)
補助金の交付を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。
ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(3)
村長が適当でないと認めたとき。
(実績報告書)
第5条
申請者は当該補助金に係る事業の実績報告書を、村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。