○上小阿仁村下水道条例
(平成13年3月21日条例第10号)
改正
平成16年3月15日条例第7号
平成24年12月14日条例第17号
平成25年3月15日条例第16号
平成26年3月14日条例第14号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条-第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条-第19条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第20条-第25条)
第5章 雑則(第26条-第34条)
第6章 罰則(第35条-第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
村の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条
本村は、村の公衆衛生の向上と生活環境の改善、並びに河川等の公共用水域の水質保全を図るため、上小阿仁村公共下水道を設置する。
2
終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
沖田面浄化センター
上小阿仁村沖田面字小蒲野259番地1
(用語の定義)
第3条
この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水・汚水 法第2条第1号に規定する下水・汚水をいう。
(2)
公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で村で設置するものをいう。
(3)
終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4)
排水施設 法第2条第2項に規定する排水施設をいう。
(5)
処理施設 法第2条第2項に規定する処理施設をいう。
(6)
排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(7)
特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8)
除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9)
特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10)
使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11)
水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(12)
使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第4条
公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1)
公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条例において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2)
排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3)
汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。
ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位 人)
排水管の内径
(単位ミリメートル)
勾配
150未満
100以上
100分の2以上
150以上300未満
125以上
100分の1.7以上
300以上500未満
150以上
100分の1.5以上
500以上
200以上
100分の1.2以上
(排水設備等の計画の確認)
第6条
排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2
前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。
ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条
排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより村長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第8条
排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事を完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
2
前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第9条
法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
温度 45度未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4)
沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2
前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2
特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1)
前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は秋田県公害防止条例(昭和46年秋田県条例第52号)により、当該各号に定める基準により穏やかな排水基準が適用されるとき。
(2)
前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より穏やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設について)
第11条
法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1)
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。
ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)
温度 45度未満
(3)
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(4)
水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5)
生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(6)
浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア
鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ
動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2
前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第12条
除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条
除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。
届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第14条
村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1)
公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2)
公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。
(し尿の排除の制限)
第15条
使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条
使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届出なければならない。
2
法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第17条
村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2
前項の使用料は、毎使用月、使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は郵便口座振替の方法により徴収する。
3
使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して20日以内に納入しなければならない。
4
第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。
この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたとき行う。
(使用料の算定方法)
第18条
使用料の額は、毎使用月において、別表に定めるところにより算出した合計額とする。
ただし、その額に1円未満の端数金額が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。
[
別表
]
2
使用者が排除した汚水量の算定が水の使用量による算定の場合、次の各号に定めるところによる。
(1)
2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量が確知することができないときは、それぞれの使用の態様を勘案して村長が認定する。
(2)
水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、規則で定めるところにより村長が認定する。
(3)
水道水と水道水以外の水を併用した場合で村長が必要であると認められるときは、その使用水量とし、規則で定めるところにより村長が認定する。
(4)
製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。
この場合においては、前2号又は第3号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3
村長は、水道水以外の水の使用を認定するため必要があると認めたときは、計量のための装置の取付けを命ずることができる。
4
使用者が、使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、1使用月分として算定するが、15日間以内のときは、1使用月分の2分の1の額とする。
ただし、その額に1円未満の端数金額が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額とする。
(資料の提出)
第19条
村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第20条
法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第24条までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第21条
公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1)
堅個で耐久力を有する構造とすること。
(2)
コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3)
屋外にあるもの(下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3に規定するものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4)
下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5)
地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、可撓継手の設置その他の村長が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第22条
排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1)
排水管の内径及び排水渠の断面積は、村長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2)
流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、滅勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3)
暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4)
暗渠(きょ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5)
ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第23条
第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1)
脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2)
汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように村長が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第24条
第21条及び第22条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1)
工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2)
非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第25条
終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)
活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2)
沈砂池又はちんでん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3)
前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4)
臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5)
前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう村長が定める措置を講ずること。
第5章 雑則
(改善命令)
第26条
村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は、除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は、除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第27条
法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申告書に次に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。
許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1)
施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
2
前項の申請書の様式は規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第28条
法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第29条
公共下水道の敷地又は排水施設の物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の位置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1)
公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2)
公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3)
公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4)
占用物件の構造
(5)
工事実施の方法
(6)
工事の期間
(7)
公共下水道の復旧の方法
2
村長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。
3
前項の占用料の額及び徴収方法は、上小阿仁村道路占用料金徴収条例(平成2年上小阿仁村条例第14号)の規定を準用する。
[
上小阿仁村道路占用料金徴収条例
]
(占用の基準)
第29条の2
村長は、公共下水道の排水施設の暗渠(きょ)である構造の部分に電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下この条例及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。
(1)
電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠(きょ)の管理上支障のない箇所であること。
(2)
電線等を設置する管渠(きょ)の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠(きょ)の管理上支障のない本数であること。
(3)
電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4)
電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。
(5)
電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6)
その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(占用の期間)
第29条の3
第23条第1項の規定による占用期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。
[
第23条第1項
]
(原状回復)
第30条
第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。
ただし、村長が、原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
[
第23条第1項
]
2
村長は、第21条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
[
第21条第1項
]
(手数料)
第31条
村長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1)
排水設備工事指定店指定手数料 1回1件につき10,000円
2
前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3
既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第32条
村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2
前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3
督促状を発行した場合の督促手数料は、上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和23年上小阿仁村条例第3号)の規定を準用する。
[
上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
]
(使用料等の減免)
第33条
村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(規則への委任)
第34条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第35条
次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1)
第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
[
第6条
]
(2)
第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
[
第7条
]
(3)
排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[
第8条第1項
]
(4)
第9条又は第11条の規定に違反した使用者
[
第9条
] [
第11条
]
(5)
第13条の規定による届出を怠った者
[
第13条
]
(6)
第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[
第19条
]
(7)
第20条に規定する命令に違反した者
[
第20条
]
(8)
第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
[
第24条第2項
]
(9)
第6条第1項、第21条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文、第13条、第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
[
第6条第1項
] [
第21条
] [
第6条第2項
] [
第13条
] [
第16条
] [
第18条第2項第4号
] [
第19条
]
第36条
偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第37条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
種別
料金(1ヶ月当たり)
一般世帯
世帯割
1,715円
世帯員割
572円
(水洗便所有)
524円
(水洗便所無)
事業所・工場等
事業所割
1,715円
1立方米当り
143円
消費税は別途加算する。