1 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により住宅扶助を受けることとなった場合 | 1 生活保護法の適用を受けている入居者は住宅扶助の基準を超える額 | 1 入居の許可を受けた者が生活保護法の適用を受けている場合 全額免除 2 引き続き入居しようとする者が左欄に掲げる対象基準となった場合 全額免除 |
2 入居者(同居者を含む。)の収入が著しく低額であると認められるときは、公営住宅法施行令第1条第3号に定める所得金額が同条イからヘに該当する者の控除すべき額に満たないときにあっては、控除すべき額の合計から所得金額を差し引いた額が年額で次の中欄に掲げる額となった場合 | 区分 | 割合 | 1 入居の許可を受けた者が左欄に掲げる対象基準と同様の状態にある場合 家賃の2月分 2 引き続き入居しようとする者が左欄に掲げる対象基準に該当することとなった場合 家賃の2月分 |
120,000円以下の場合 | 10分の2 |
120,000円を超え360,000円以下の場合 | 10分の3 |
360,000円を超え480,000円以下の場合 | 10分の4 |
480,000円を超え600,000円以下の場合 | 10分の5 |
600,000円を超え720,000円以下の場合 | 10分の6 |
720,000円を超える場合 | 10分の7 |
3 入居者(同居者を含む。)が疾病などにより長期にわたり治療を要し、かつ、市町村民税の非課税又は均等割のいずれかに該当する場合 | 家賃額の2分の1 |
4 入居者(同居者を含む。)が失職又は離婚等により収入が著しく低額となった場合。ただし、公営住宅法施行令第1条第3号イからへに該当する者の控除すべき額の合計から本文の事実が確認された以後の収入を同条括弧書きに規定する国土交通大臣の認定した額を控除した額が前2号の中欄に掲げる額となると推計される者 | 前2号の中欄に掲げる額 |