○地籍調査標石の管理保全に関する規則
(平成元年6月20日規則第10号)
(目的)
第1条
この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石の損傷、滅失を防止するために、その管理保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において標石とは、地籍図根三角点及び地籍図根多角点(航測図根点)の標石をいう。
(管理保全)
第3条
何人も移転、損傷その他の行為により、標石の効用を害してはならない。
2
上小阿仁村長は、定期的に標石を点検し、管理をするものとする。
(標石移転)
第4条
標石の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は上小阿仁村長に対しその行為1箇月前までに標石移転請求書(様式第1号)によって、その標石の移転を請求することができる。
[
様式第1号
]
2
上小阿仁村長は、前項の請求に基づき調査を行い、その必要があると認める場合は、これを移転させることができる。
3
標石の移転に要する費用は、移転をしようとする者が負担しなければならない。
ただし、上小阿仁村長が特にその事由を認めたものについてはこれを減免することができる。
(標石の損傷)
第5条
標石を損傷した者は直ちに標石損傷届(様式第2号)によって上小阿仁村長に届け出なければならない。
[
様式第2号
]
2
標石の復元に要する費用は、損傷した者が負担しなければならない。
(委任)
第6条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は上小阿仁村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
標石移転請求書
様式第2号(第5条関係)
標石損傷届