○上小阿仁村新設工場機械貸付譲渡条例施行規則
(昭和44年9月26日規則第6号)
(趣旨)
第1条
上小阿仁村新設工場機械貸付譲渡条例(昭和44年上小阿仁村条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
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上小阿仁村新設工場機械貸付譲渡条例
]
(申請手続)
第2条
機械の貸付譲渡を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は機械貸付譲渡申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
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様式第1号
]
(1)
機械貸付譲渡申請明細書(様式第2号)
[
様式第2号
]
(2)
申請者が法人の場合は定款、貸借対照表、財産目録
(3)
前各号に定めるもののほか村長が特に必要と認める書類
(契約書)
第3条
条例第5条の貸付譲渡契約の締結は、貸付譲渡契約書(様式第3号)によるものとする。
[
条例第5条
] [
様式第3号
]
(機械の引渡)
第4条
村長は、機械の引渡しを行う場合は、借受人に対してその期日及び場所を指定するものとする。
2
借受人は前項の指定された期日に機械を受領しない場合は、指定された期日からその引渡しを終る日までに要した費用を負担するものとする。
3
借受人は機械を受領したときは受領書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
[
様式第4号
]
4
借受人は、貸付期間中機械に上小阿仁村貸付譲渡機械であることを表示しておかなければならない。
(貸付料)
第5条
条例第7条第2項の貸付料の分納額は、条例第7条第1項の貸付料を5で除して得た額とし、納入期限は毎年10月31日までとする。
[
条例第7条第2項
] [
条例第7条第1項
]
2
前項の分納額の納入方法は、村の発行する納入通知書によって納入しなければならない。
(構造の変更等)
第6条
借受人は、機械の構造又はその設置場所を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
(届出)
第7条
借受人は、次に掲げる場合にあっては連帯保証人と連署の上10日以内に書面をもって村長に届け出なければならない。
ただし、盗難及び火災の場合は、所轄警察署の証明書を添付しなければならない。
(1)
借受人が住所若しくは氏名、名称若しくは代表者を変更したとき。
(2)
解散又は廃業若しくは休業しようとするとき。
(3)
機械につき盗難、火災、その他重大な事故が生じたとき。
(4)
連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(管理報告)
第8条
借受人は、毎年3月31日現在で機械の前1年間の管理使用状況及び生産実績を機械使用成績報告書(様式第5号)により、4月30日までに村長に提出しなければならない。
[
様式第5号
]
(貸付譲渡契約の継承)
第9条
借受人が死亡し解散し、又は営業を譲渡した場合において次の各号の一に該当する者は、村長の承認を得て借受人の貸付譲渡契約を継承することができる。
(1)
相続人
(2)
借受人の権利、義務を継承する法人
(3)
借受人たる個人の事業を継承する者
2
前項の規定により、村長の承認を受けようとするものは、借受人が死亡し解散し、又は借受人の営業を譲り受けた日から15日以内に機械貸付譲渡契約継承申請書を村長に提出しなければならない。
(無償譲渡)
第10条
村長は、機械の貸付料が全額納入され貸付期間が満了したときは、借受人に対し、機械が無償譲渡された旨を通知し、第4条第4項に定める標識を除去するものとする。
[
第4条第4項
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
機械貸付譲渡申請書
様式第2号
機械貸付譲渡申請明細書
様式第3号
機械貸付譲渡契約書
様式第4号
貸付譲渡機械受領書
様式第5号
機械使用成績報告書