○上小阿仁村新設工場機械貸付譲渡条例
(昭和44年9月26日条例第16号)
(目的)
第1条
この条例は機械を貸し付け、貸付条件が満たされた場合にこれを無償譲渡すること(以下「貸付譲渡」という。)により本村の工業の振興を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この条例において「機械」とは村が近有する工業用の生産、加工、試験又は検査に使用する機械及び装置(附帯設備を除く。)をいう。
(資金)
第3条
この条例による貸付護渡をするための機械の購入資金は、秋田県工業施設整備基金条例(昭和40年秋田県条例第10号)による基金を借り入れてこれに充当するものとする。
(貸付譲渡の相手方)
第4条
機械は村内に工場を新設しようとする者に対し、村長が本村の工業振興に必要と認めた場合に貸付譲渡する。
(契約の締結)
第5条
機械の貸付譲渡は村長が認める連帯保証人2人以上をたて貸付譲渡契約を締結して行うものとする。
(貸付期間)
第6条
機械の貸付期間は5年以内とする。
(貸付料)
第7条
第5条の規定により機械の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は貸付譲渡契約を締結した年度の翌年度から、その機械の購入価格にその価格の100分の6を乗じて得た額を加算した額に相当する金額を貸付料として貸付期間中に毎年分納しなければならない。
[
第5条
]
2
前項の貸付料の分納額及び納入期日は、村長が定める。
3
村長は借受人が前2項の貸付料の分納額を所定の期日まで納入しないときは、納入期日の翌日から納入の日、又は機械の返還までの日数に応じ、その未納額100円(100円に満たない金額は切り捨てる。)につき日歩3銭の割合で延納金を徴収する。
(維持管理)
第8条
借受人は貸付期間中常に善良なる管理者の注意をもって機械を管理しなければならない。
2
借受人は貸付期間中機械を他人に譲渡し、貸与し担保に供しその他貸付譲渡の目的に反する用途に使用してはならない。
3
村長は機械管理のため必要があると認めるときは借受人から報告を徴することができる。
4
機械の維持管理に要する費用は借受人の負担とする。
(無償譲渡)
第9条
借受人は貸付料を全納したときに機械の無償譲渡を受けるものとする。
(原状回復等)
第10条
借受人は機械を滅失し、毀損し又は亡失したときはそれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由によると認められる場合は議会の議決を経て村長は原状回復の義務を免除し又は賠償額の一部若しくは全部を免除することができる。
(契約の解除)
第11条
村長は次の各号の一に掲げる事由が生じた場合は契約を解除して機械の返還を命ずることができる。
(1)
借受人がこの条例の規定に違反したとき。
(2)
借受人が貸付料を所定期限の翌日から6ヶ月以上滞納したとき。
(3)
借受人の事業が工業振興の目的を達し難いと認められるに至ったとき。
2
前項の返還に要する経費は借受人の負担とする。
(特例)
第12条
この条例の規定による機械の貸付譲渡については、議会の議決すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年上小阿仁村条例第3号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上小阿仁村条例第4号)の規定を適用しないものとする。
[
議会の議決すべき契約および財産の取得又は処分に関する条例
] [
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
]
(施行規定)
第13条
この条例の施行について必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。