○上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給要綱
(平成5年11月28日要綱第11号)
改正
平成6年3月30日要綱第6号
平成9年4月1日要綱第4号
平成17年3月28日要綱第8号
平成18年6月16日要綱第6号
平成21年3月16日要綱第4号
平成22年3月25日要綱第3号
令和3年1月27日要綱第3号
(目的)
第1条
この要綱は、平成3年度依頼の長引く不況と平成5年の冷害による消費不振に対処して、上小阿仁村内の中小企業者で事業運営必要上必要とする資金を上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金制度に基づいて融資取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)から融資を受けたもの(以下「借入人」という。)に、利子の一部を補給することにより金利負担を軽減し、本村中小企業の振興発展を図ることを目的とする。
(利子補給)
第2条
利子補給は、取扱金融機関を経由して借入人にたいして行うものとする。
2
利子補給期限は、当該年度の末日(3月31日)とする。
(利子補給率)
第3条
利子補給率は、年率とし、当該年度に上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金制度契約書に定められた貸付金利の2分の1とする。
2
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている村内の中小企業者の資金繰りを支援するため、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新たに受けた、上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金制度に基づく融資については、前項の規定にかかわらず貸付金利の10分の10の額とする。
(利子補給額)
第4条
利子補給金は、予算の定める範囲内において、年度内における融資の平均残高に前条に規定する利子補給率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条
取扱金融機関は、利子補給金の交付を申請しようとするときは、上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給金計算書(様式第2号)を添えて村長に提出するものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
(利子補給金の交付決定)
第6条
村長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、交付すべきものと認めたときは、速やかに利子補給金の交付決定をするものとする。
(利子補給金の交付方法)
第7条
取扱金融機関は、あらかじめ借入人から上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金制度契約書に定められた利子を徴収するものとし、村長から利子補給金の交付を受けた場合、速やかに借入人に対して払い戻すものとする。
(利子補給金の返還)
第8条
村長は、利子補給に係る借入人が、その借入の目的以外に使用したとき、又は取扱金融機関の責めに帰すべき事由によりこの要綱に違反したときは、当該違反に係る部分に関し、取扱金融機関に利子補給金の返還を命じなければならない。
(報告)
第9条
村長は必要と認めるときは、取扱金融機関に利子補給に関する書類の提出を求めることができる。
(利子補給契約)
第10条
利子補給については、取扱金融機関と利子補給契約を締結して行うものとする。
(委任)
第11条
この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成5年12月1日から施行し、施行日以後に融資決定を受けたものについて適用する。
附 則(平成6年3月30日要綱第6号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日要綱第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
前 文(平成18年6月16日要綱第6号)抄
1
平成18年度以降も当分の間実施することとする。
附 則(平成21年3月16日要綱第4号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
様式第1号
上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給金交付申請書
上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給金交付申請書
様式第2号
上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給金計算書
上小阿仁村中小企業振興融資あっせん資金利子補給金計算書