○上小阿仁村羽立集会施設管理運営規則
(平成6年7月1日規則第10号)
改正
平成26年1月10日規則第3号
(目的)
第1条
この規則は、上小阿仁村羽立集会施設設置条例(平成6年上小阿仁村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上小阿仁村羽立集会施設(以下「集会施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
[
上小阿仁村羽立集会施設設置条例
]
(運営委員会)
第2条
集会施設の円滑な運営を図るために運営委員会を設置し、運営委員には羽立集落役員をもってあてる。
(運営委員会の職務)
第3条
運営委員会は、集会施設の運営に関すること及び有効利用に伴う必要な事項について意見を述べる。
(会長)
第4条
運営委員会に会長を置く。
2
会長は、管理者である羽立集落会長をこれにあてるものとする。
(会長の職務)
第5条
会長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2
会長事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員の定数)
第6条
運営委員会の委員の定数は15名以内とする。
(委員の任期)
第7条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の手続)
第8条
集会施設を使用しようとする者は、使用する日の3日前(管理者が認めた場合はその日)までに使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第9条
管理者は、使用許可申請書が提出されたときは、速やかに許可の有無を申請者に伝えるとともに、使用を許可するときは、申請者に対し使用許可書を発行しなければならない。
(使用の条件)
第10条
使用者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1)
施設若しくは設備等の物件を破損するおそれがある行為はしないこと。
(2)
使用許可を受けた箇所、器具以外は使用しないこと。
(3)
使用が終わったときは、使用前の状態に復し、かつ清掃して管理者に報告のこと。
(4)
その他、村長、管理者が指示した事項
(使用時間)
第11条
集会施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。
ただし、村長、管理者が必要と認めた場合は使用時間の繰上げ又は延長することができるものとする。
(使用料の減免)
第12条
条例第5条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
[
条例第5条
]
(1)
村長が主催する講習会、実習会、集会等
(2)
他の公共団体又は公共的団体が主催する集会等で、集会施設の設置目的に適合すると村長又は管理者が認めた場合
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、集会施設の管理運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。