○上小阿仁村羽立集会施設設置条例
(平成6年7月1日条例第14号)
改正
平成17年11月18日条例第14号
(目的)
第1条
地域住民の交流、研修及び講習の場を確保し、林業技術の向上を図るとともに、生活の向上に寄与するため、羽立集会施設(以下「集会施設」という。)設置する。
(名称及び位置)
第2条
集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
上小阿仁村羽立集会施設
位置
上小阿仁村仏社字羽立台22番地5外
(指定管理者による管理)
第3条
集会施設の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2)
施設及び設備の維持管理に関する業務
(3)
前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条
指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って集会施設の管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条
第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
[
第3条
] [
第4条
]
(使用料)
第7条
集会施設を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
[
別表
]
(使用料の減免)
第8条
使用料は、特別な事由があると認める場合は、申請によりこれを減免することができる。
(規則への委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分
使用料の額
午前8時~正午
正午~午後5時
午後5時~午後10時
午後10時以降1時間につき
会議室
500円
500円
600円
200円
小会議室
300円
300円
400円
100円
和室
300円
300円
400円
100円
・冬期間はそれぞれの使用料の5割を加算する。
・営利を目的とする催物の場合、別途2,000円を加算する。
・上記使用料は消費税を含む額とする。