○上小阿仁村林道管理規程
(昭和52年3月22日訓令第3号)
改正
平成23年9月22日規程第3号
平成24年11月5日規程第2号
(目的)
第1条
この規程は、上小阿仁村の林道台帳に登載されている林道(以下「林道」という。)の管理について必要な事項を定め、その効用の維持と交通の安全を図ることを目的とする。
(林道の管理者)
第2条
林道の管理者は、村長とする。
(管理義務)
第3条
管理者は、林道を常に良好な状態に保つよう維持修繕を行い、交通の安全に努めるものとする。
2
管理者は、林道の沿道に存する土地、竹木、又は工作物等が林道の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合は、その損害又は危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(道路標識等の設置)
第4条
管理者は、林道の構造の保全又は交通の安全を図るため必要な場所に道路標識、その他の標識を設置するものとする。
(林産物搬出の林道使用届出)
第5条
林道を使用し、林産物を搬出するために道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合には、林道使用届出書(様式第1号)により管理者に届けなければならない。
[
様式第1号
]
(通行の禁止又は制限)
第6条
管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間及び期間を定め、林道の通行を禁じ、又は制限することができる。
この場合において、管理者は、林道の利用者に周知させるため、見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(1)
林道の破損、欠壊その他の理由により、交通が危険であると認められるとき。
(2)
林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3)
その他林道の管理上必要と認めるとき。
2
管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、通行の禁止、又は積載物の軽減、徐行、その他通行の方法について必要な措置を命ずることができる。
3
管理者は、前項の規定の命に従わず、林道の保全を害した場合は、その行為の中止若しくは原状回復を命じ、又はその損害を賠償させることができる。
(林道占用の許可)
第7条
林道に、次の各号のいずれかに該当する工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1)
林産物、土石等の集積場、又は積載施設
(2)
工事用施設、又は工事用材料置場
(3)
電柱、電線、高圧塔
(4)
用排水路、水管
(5)
前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(林道占用許可の申請)
第8条
前条の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
[
様式第2号
]
2
管理者は、前項の申請書を受けたときは、占用の許可基準に適合している場合に限り、速やかに林道占用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
この場合において、占用の期間は1ヵ年を限度とし、会計年度毎に更新することができる。
[
様式第3号
]
3
前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が林道占用許可申請書(様式第2号)の事項を変更しようとする場合は、遅滞なく林道占用変更許可申請書(様式第4号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
[
様式第2号
] [
様式第4号
]
(林道占用の許可基準)
第9条
管理者は、第7条のいずれかに該当するものであって、林道の敷地以外に余地がないためにやむを得ないと認められるものに限り前条の許可をするものとする。
[
第6条
]
2
管理者は、前項の許可をする場合において、林道の管理上必要な条件を付することができるものとする。
(林道占用許可の取消し等)
第10条
占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者はその占用を取り消し、又は占用の停止を命ずることができる。
この場合において、管理者は占用者に生じる損害について賠償の責めは負わない。
(1)
林道の占用方法等に適正を欠き、林道の維持管理に支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(2)
林道の改良、維持工事のため必要が生じたとき。
(3)
この規程の規定に違反したとき。
(原状回復)
第11条
占用者は、林道の占用期間が満了した場合、又は林道の占用を廃止した場合は、占用している工作物、又は施設を除却し、林道を原状に回復しなければならない。
ただし、原状に回復することが適当でないと認める場合においては、管理者はその措置について必要な指示を行うものとする。
(損害賠償)
第12条
林道の利用者が故意、又は過失により林道を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条
この規程に定めるほか、林道の管理に関し、必要な事項は別に村長が定めるものとする。
附 則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
林道使用届出書
様式第2号(第8条関係)
林道占用許可申請書
様式第3号(第8条関係)
林道占用許可書
様式第4号(第8条関係)
林道占用変更許可申請書