○特用農林産物振興対策事業補助金交付要綱
(平成9年2月28日要綱第1号)
(目的)
第1条
この要綱は、産業振興と農家所得の向上を図ることを目的に、農林産物生産施設の設置に要する経費の一部を村が助成することに関し、上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
上小阿仁村補助金交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金交付要綱」という。)
]
(補助金の交付対象)
第2条
補助金は、本村に居住し、次の各号の一に該当する施設を新設する者に対して交付するものとする。
(1)
特用農林産物(キジ、ヤマドリ、ニワトリ、キノコ等)の生産施設
(2)
その他特に村長が認める施設
(補助対象経費及び補助率等)
第3条
補助対象経費は、当該施設設置に要する経費とし、補助率は対象経費の80パーセント以内とする。
ただし、その限度額は次に掲げるとおりとする。
(1)
キジ、ヤマドリ養殖施設 400万円
(2)
その他の施設 200万円
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付要綱に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に設計書類等を添付し、村長に補助金の交付を申請するものとする。
[
補助金交付要綱
] [
様式第1号
]
(確認検査)
第5条
村長は、補助金交付要綱第8条に規定する実績報告書の提出があったときは、速やかに確認検査を実施するものとする。
[
補助金交付要綱第8条
]
(補則)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。