○上小阿仁村放牧共用林野の運営に関する条例
(昭和54年7月1日条例第12号)
(趣旨)
第1条
国と本村との間に契約した放牧共用林野の運営については、この条例の定めるところによる。
(共用林野の区域)
第2条
放牧共用林野の区域は、秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林とする。
(共用者の要件)
第3条
共用者は、本村に住所を有する者とする。
(家畜の放牧)
第4条
家畜の放牧の方法及び期間は、村長が指示するものとする。
2
共用者以外の者が放牧する場合には、村長は、その者から放牧料を徴収することができる。
(共用林野に要する経費)
第5条
共用林野に要する経費は、村の収入金をもってあてるものとする。
(保護義務)
第6条
放牧共用林野の保護は、保護方法書に従うものとする。
(違約者に対する措置)
第7条
共用者が共用林野につき罪を犯し、又は放牧共用林野契約に違反し、若しくは村長が必要があると認めた場合には、代表者は、村議会の議決を得て、その者につき相当期間中放牧を停止し、又は除名することができる。
2
村長は、前項の規定により処置したときは、その経過及び状況を所轄営林署長に届け出るものとする。
(議会に対する報告)
第8条
村長は、牧放共用林野の利用状況、保護状況等について、毎年少なくとも1回村議会に報告するものとする。
(条例の変更)
第9条
この条例を変更しようとするときは、あらかじめ所轄営林署長に協議するものとする。
第10条
この条例の施行について必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。