保 護 方 法 書 |
1 | 共用者は、共用林野の保護のため巡視人を置く。 |
2 | 村長は、巡視人の氏名を支署長に届け出る。 |
3 | 巡視人は、随時共用林野の巡視を行うものとし、山火事危険期等で支署長から特に巡視方法について指示されたときは、その指示に従い巡視を行う。 |
4 | 山火事の予防及び消防については、次の方法により行う。 |
| (1) | あらかじめ、非常時連絡責任者、連絡方法を定め、支署長及び北秋田市消防本部上小阿仁分署長(以下「分署長」という。)又は上小阿仁村消防団長(以下「消防団長」という。)に届け出る。 |
| (2) | 共用林野又はその付近に山火事が発生したときは、直ちに消火に努めるとともに、支署長及び分署長又は消防団長に通報する。 |
| (3) | 山火事危険期前には、消防機材の整備を行う。 |
5 | 共用林野の要所に山火事及び盗伐、誤伐等の加害行為の予防のため、適宜制札を設置する。 |
6 | 共用者は、共用林野について盗伐、誤伐等の被害が発生するおそれがある場合又はその被害を発見したときは、支署長に届け出る。 |
7 | 共用者は、共用林野において有害動物及び有害植物の駆除に努め、重大な被害を発見したときは、支署長に届け出る。 |
8 | 共用者は、境界標その他の標識の保存に努め、異常を発見したときは、応急措置を行うとともに、支署長に届け出る。 |
9 | 1から8までのほか、支署長の指示があるときは、その指示に従い保護を行う。 |