○牧野管理条例
(昭和9年2月27日条例第3号)
(趣旨)
第1条
この条例は、村の行う牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(この条例を適用する牧野)
第2条
この条例を適用する牧野(以下「牧野」という。)の名称、位置及び面積は、規則で定める。
(牧野の使用)
第3条
家畜の放牧又は採草のため牧野を使用することができる者は、村の住民で家畜を飼養するものに限る。
ただし、村長は、草生の状況等を考慮し、適当と認めるときは、毎年度、村の住民以外の者で家畜を飼養するものに対しても牧野を使用させることができる。
2
家畜の放牧又は採草のため牧野を使用する者は、規則の定めるところにより、村長に申請し、その許可を得なければならない。
3
前項の規定による許可を得て牧野を使用する者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより、村長が指示する事項を守らなければならない。
(牧野の使用料)
第4条
牧野の使用料については、別に条例で定める。
(使用者の違反等に対する措置)
第5条
村長は、いつわって第3条第2項の規定による許可を受けた者若しくはこの許可に違反した者又は第3条第3項の規定に違反した者がある場合は、その者に係る第3条第2項の許可を取消し、又は変更することができる。
[
第3条第2項
] [
第3条第3項
] [
第3条第2項
]
(牧野の管理の原則)
第6条
村長は、常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化とを図ることに努め、牧野の使用者に対し必要な指示をしなければならない。
(放牧及び採草計画)
第7条
村長は、規則で定める次に掲げる基準に基き、毎年度、放牧及び採草に関する計画を定めなければならない。
(1)
放牧基準
ア
放牧期間
イ
家畜の種類別容認頭数
ウ
放牧方法
(2)
採草基準
ア
採草期間
イ
採草回数
ウ
採草量
2
第3条第2項の規定による牧野の使用の許可は、前項の計画に従って行わなければならない。
[
第3条第2項
]
(草種及び草生改良計画)
第8条
村長は、規則で定める基準に基き、毎年度、草種及び草生の改良に関する計画を定め、これを実施しなければならない。
(牧野の保護)
第9条
村長は、草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を、毎年度、春及び秋にそれぞれ1回実施しなければならない。
(牧野の施設)
第10条
村長は、牧野に必要なかんがい排水施設、牧道その他の施設を設置し、及び管理しなければならない。
(補則)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。