(昭和61年3月28日条例第7号)
改正
平成3年3月13日条例第5号
平成3年9月28日条例第29号
平成9年4月1日条例第2号
平成19年3月13日条例第7号
平成26年3月14日条例第12号
(設置)
(名称及び位置)
(事業)
追加〔平成19年条例7号〕
(指定管理者による管理)
一部改正〔平成19年条例7号〕
(指定管理者の業務)
一部改正〔平成19年条例7号〕
(管理の基準)
一部改正〔平成19年条例7号〕
(使用料)
(委任)
別表
区分基本使用料追加使用料備考
昼間夜間昼間夜間
種類
団体使用料研修室しどけ20040040501 基本使用料は使用時間8時間までとする。
2 追加の使用料は超過1時間ごとに加算する額である。
3 冬期間及び冷房使用料はそれぞれ5割を加算する。
研修室あいこ2004004050
集会室ふき3006005080
会議室うど1002002030
喫茶室わらび40080070100
浴室501001020